(期末手当の特例)
第五条の二 六月十六日から十一月三十日までの間又は十二月十六日から五月三十一日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する国会議員の秘書は、六月十六日又は十二月十六日からそれぞれその満限に達した日又は解散の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第三条第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
2 前項の規定により期末手当を受けた者で、議員の任期満了による選挙がその任期の終る日の前に行われた場合において国会議員の秘書として引き続き在職するものが、第三条に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、同条の規定による期末手当の額から前項の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。
3 第一項の規定により期末手当を受けた者で、再び国会議員の秘書となつたもの(前項に規定する引き続き在職するものを除く。)が、第三条に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の在職期間には、第一項に規定する在職期間は、これを算入しない。