特別職の職員の給与改訂に対応し、議員の歳費に関する規定を整備するとともに、公務上死亡した議員の遺族に対する特別弔慰金制度を明文化するものである。具体的には、議長は内閣総理大臣、副議長は国務大臣、議員は政務次官の俸給月額に相当する額を歳費月額とし、期末手当も同様とする。また、二大政党下での立法事務の激増に対応して立法事務費を一万円から二万円に増額する。さらに、秘書の給料を二万三千百円から二万三千三百円に、滞在雑費を二百円から三百円に改めるとともに、議員の任期満限や衆議院解散時における秘書の期末手当支給に関する特例規定を設けるものである。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 議院運営委員会 第27号