第四条 金融監督庁の所掌事務は、次に掲げる事務(第一号、第二号、第五号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号及び第十九号に掲げる事務については、そのうち法律に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項に係るものを除く。)とし、その権限の行使は、その所掌事務の範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。
一 銀行業、信託業及び無尽業を営む者の検査その他の監督に関すること。
二 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者並びに信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の検査その他の監督に関すること。
三 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定に基づいて、預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定等を行うこと。
四 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定に基づいて、農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定等を行うこと。
五 生命保険業及び損害保険業を営む者の検査その他の監督に関すること。
六 保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づいて、保険契約者保護基金による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定を行うこと。
八 証券業を営む者、証券金融会社及び証券投資信託の委託会社の検査その他の監督に関すること。
十二 投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)に規定する投資顧問業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
十三 証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の検査その他の監督に関すること。
十四 金融先物取引業(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)に規定する金融先物取引業をいう。)を営む者の許可及び検査その他の監督に関すること。
十五 金融先物取引所の検査その他の監督に関すること。
十六 金融先物取引業協会の検査その他の監督に関すること。
十七 貸金業(貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)に規定する貸金業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
十八 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)に規定する抵当証券業をいう。)を営む者の登録及び検査その他の監督に関すること。
十九 抵当証券保管機構の検査その他の監督に関すること。
二十 抵当証券業協会の検査その他の監督に関すること。
二十一 商品投資販売業(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)に規定する商品投資販売業をいう。)、特定債権等譲受業及び小口債権販売業(特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)に規定する特定債権等譲受業及び小口債権販売業をいう。)並びに不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に規定する不動産特定共同事業をいう。)を営む者の許可及び検査その他の監督に関すること。
二十二 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の適用を受ける前払式証票の規制に関すること。
二十三 預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する預り金をいう。)となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。
二十四 証券取引及び金融先物取引に係る犯則事件の調査に関すること。
二十五 次に掲げる内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
イ 第一号、第二号、第五号、第八号から第十号まで、第十二号、第十五号及び第十九号に掲げる事務に係る法律(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)にあっては、信用協同組合及び同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に係る部分に限る。)に基づく事業の免許その他の内閣総理大臣の権限に属する事項
ロ 次に掲げる法律に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項
(1) 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
(2) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
(3) 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
(4) 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
(5) 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
(6) 金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
ハ 中小企業等協同組合法第百十一条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項
二十六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融監督庁に属させられた事務