(事業年度)
第二十五條 日本輸出銀行の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
(予算)
第二十六條 日本輸出銀行は、毎事業年度の事業の運営により生ずる收入及び支出の予算を作成し、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
2 前項の收入は、貸付金利息、手形割引料その他資産の運用に係る收入及び附属雑收入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、附属諸費及び資産の運用損失金とする。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
4 内閣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、その予算を国の予算とともに、国会に提出しなければならない。
5 予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
(予備費)
第二十七條 予見し難い事由による支出予算の不足を補うため、日本輸出銀行の予算に予備費を設けることができる。
(予算の議決)
第二十八條 予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の通知)
第二十九條 内閣は、日本輸出銀行の予算が国会の議決を経たときは、大蔵大臣を経由して、直ちにその旨を日本輸出銀行に通知するものとする。
2 日本輸出銀行は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を実施することができない。
3 大蔵大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(追加予算及び予算の修正)
第三十條 日本輸出銀行は、予算作成後に生じた避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。
2 日本輸出銀行は、前項の場合を除く外、予算の成立後に生じた事由に基いて既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、予算を修正して、これを大蔵大臣に提出することができる。
3 第二十六條第二項から第五項まで及び前二條の規定は、前二項の規定による追加予算及び予算の修正について準用する。
(暫定予算)
第三十一條 日本輸出銀行は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを大蔵大臣に提出することができる。
2 第二十六條第二項から第五項まで、第二十八條及び第二十九條の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が国会の議決を経たときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてなしたものとみなす。
(予算の執行)
第三十二條 日本輸出銀行は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。
第三十三條 日本輸出銀行は、予算で指定する経費の金額については、大蔵大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
第三十四條 日本輸出銀行は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を大蔵大臣に通知しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(財務諸表)
第三十五條 日本輸出銀行は、財産目録及び貸借対照表を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、損益計算書をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、当該半期又は当該事業年度経過後二月以内に、これらの書類(以下「財務諸表」という。)を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 日本輸出銀行は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、その財務諸表を公告し、且つ、各事務所に備え置かなければならない。
(決算)
第三十六條 日本輸出銀行は、毎事業年度の決算を翌事業年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
第三十七條 日本輸出銀行は、決算完結後予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書を作成し、第三十五條第一項の規定により大蔵大臣に届け出た財務諸表を添え、遅滯なく、大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 内閣は、前項の規定により決算報告書及び財務諸表の送付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
4 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、大蔵大臣が定める。
(利益金の処分)
第三十八條 日本輸出銀行は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、準備金としてこれを積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失の補てんに充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(資金の借入の制限)
第三十九條 日本輸出銀行は、資金の借入をしてはならない。
(余裕金の運用)
第四十條 日本輸出銀行は、左の方法によるの外、業務上の余裕金を運用してはならない。
(会計検査院の検査)
第四十一條 会計検査院は、必要があると認めるときは、日本輸出銀行からその業務の委託を受けた銀行につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。