(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の取引所税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる先物取引等に係る取引所税について適用し、施行日前に課した、又は課すべきであった取引税については、なお従前の例による。
(暫定的非課税)
第三条 施行日から平成四年九月三十日までの間に行われる先物取引等のうち、次に掲げるものについては、取引所税を課さない。
一 新法第二条第四号イに掲げる取引に該当する先物取引のうち、本邦通貨又はアメリカ合衆国通貨を当該先物取引に係る売買の目的とするものであって、その対価がそれぞれアメリカ合衆国通貨又は本邦通貨をもって支払われるもの
二 新法第二条第四号ロに掲げる取引に該当する先物取引のうち、当該先物取引に係る指数等(同号ロに規定する指数等をいう。次条において同じ。)が預金契約に基づく債権(アメリカ合衆国通貨をもって支払を受けるものに限る。)の利率に基づいて算出した数値であるもの
(税率の暫定的軽減)
第四条 施行日から平成四年九月三十日までの間に行われる新法第二条第四号ロに掲げる取引に該当する先物取引のうち、当該先物取引に係る指数等が預金契約に基づく債権(本邦通貨をもって支払を受けるものに限る。)の利率に基づいて算出した数値であるものに係る取引所税の税率は、新法第八条第一号の規定にかかわらず、万分の〇・〇一とする。
(先物取引等の開廃等申告に係る経過措置)
第五条 施行日前から引き続いて改正前の取引所税法第五条第一項に規定する売買取引に該当する先物取引等が行われている市場を開設する取引所は、施行日において、新法第十一条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。
2 施行日前から引き続いて先物取引等が行われている市場を開設する取引所(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第十一条第一項前段の規定による申告については、政令で定めるところにより、その旨を、施行日から起算して一月以内に、当該取引所の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
3 施行日前から引き続いて第一項の取引所の市場において同項の先物取引等を行っている取引所の会員は、施行日において、新法第十一条第二項前段の規定による申告をしたものとみなす。
4 施行日前から引き続いて取引所の市場において先物取引等を行っている取引所の会員(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第十一条第二項前段の規定による申告については、政令で定めるところにより、その旨を、施行日から起算して一月以内に、当該取引所の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。
(罰則に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税法の一部改正)
第七条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「売付」を「売付け」に、「因る」を「よる」に、「買付」を「買付け」に、「因り」を「より」に、「基く」を「基づく」に、「但し」を「ただし」に、「取引所税法(大正三年法律第二十三号)第五条第一項の規定により取引税」を「取引所税法(平成二年法律第二十二号)の規定により取引所税」に改める。