(目的)
第一条 この法律は、後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の予防に関し必要な措置を定めることにより、エイズのまん延の防止を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、エイズの予防に必要な施策を講ずるとともに、教育活動等を通じてエイズに関する正しい知識の普及を図らなければならない。
2 国は、前項に定めるもののほか、エイズに関する情報の収集及び研究の推進に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、前二項の施策を講ずるに当たつては、エイズの患者等の人権の保護に留意しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、エイズに関する施策が総合的かつ円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
(国民の責務)
第三条 国民は、エイズに関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うように努めるとともに、エイズの患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
(医師の責務)
第四条 医師は、エイズの予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するように努めなければならない。
(医師の指示及び報告)
第五条 医師は、エイズの病原体に感染している者(以下「感染者」という。)であると診断したときは、当該感染者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し、エイズの伝染の防止に関し必要な指示を行い、七日以内に、文書をもつて、当該感染者の年齢及び性別、当該感染者がエイズの病原体に感染したと認められる原因その他厚生省令で定める事項を当該感染者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該感染者が血液凝固因子製剤の投与により感染したと認められる場合には、当該感染者について報告することを要しない。
(感染者の遵守事項)
第六条 感染者は、人にエイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為をしてはならない。
2 感染者は、前項に定めるもののほか、前条の医師の指示を遵守するように努めなければならない。
(医師の通報)
第七条 医師は、その診断に係る感染者が第五条の規定による指示に従わず、かつ、多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあると認めるときは、その旨並びに当該感染者の氏名及び居住地その他厚生省令で定める事項をその居住地を管轄する都道府県知事に通報するものとする。
2 医師は、その診断に係る感染者にエイズの病原体を感染させたと認められる者が更に多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがあることを知り得たときは、その旨並びにその者の0氏名及び居住地その他厚生省令で定める事項をその居住地を管轄する都道府県知事に通報することができる。
(都道府県知事の健康診断の勧告等)
第八条 都道府県知事は、前条第二項の通報があつたときは、当該通報に係る者に対して、期限を定めて、感染者であるかどうかに関する医師の健康診断を受けるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対して、期限を定めて、感染者であるかどうかに関する当該都道府県知事の指定する医師の健康診断を受けるべきことを命ずることができる。
(都道府県知事の指示等)
第九条 都道府県知事は、第七条第一項の通報に係る感染者若しくは前条第二項に規定する健康診断により感染者であると確認された者又はその保護者に対して、エイズの伝染の防止に関し必要な指示を行うことができる。
第十条 都道府県知事は、第八条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令又は前条の規定による指示を行おうとするときは、当該職員に、第七条第一項の通報に係る感染者若しくは同条第二項の通報に係る者又はその保護者に対し、必要な質問をさせることができる。
2 前項の規定により質問をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(伝染病予防法の適用)
第十一条 この法律に基づき都道府県知事が行う事務については、これを伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の規定による伝染病予防事務とみなして、同法第十八条ノ二第二項、第十九条ノ三、第二十二条、第二十二条ノ二及び第二十五条の規定を適用する。この場合において、同法第十九条ノ三中「伝染病予防上」とあるのは、「後天性免疫不全症候群ノ予防ノタメ」とする。
2 前項の場合における伝染病予防法第二十八条の規定の適用については、同条中「此ノ法律中」とあるのは、「此ノ法律(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律第十一条第一項ノ規定ニ依リ適用セラルル場合ヲ含ム)中」とする。
(大都市の特例)
第十二条 この法律中都道府県知事又は都道府県の職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市の長又はその職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事又は都道府県の職員に関する規定は、指定都市の長又はその職員に関する規定として、指定都市の長又はその職員に適用があるものとする。
(再審査請求)
第十三条 前条の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
(罰則)
第十四条 医師が、感染者であるかどうかに関する健康診断又はエイズの治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 第七条の規定による通報の受理、第八条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令、第九条の規定による指示又は第十条の規定による質問に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
3 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
第十五条 感染者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
二 第十条の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者