児童手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 平成16年6月18日
法令の形式: 法律
児童手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百八号
児童手当法の一部を改正する法律
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の前の見出し中「三歳以上義務教育就学前」を「三歳以上小学校第三学年修了前」に改め、同条第一項及び第四項並びに附則第八条第四項中「就学前特例給付支給要件児童」を「小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童」に、「六歳」を「九歳」に、「三歳以上義務教育就学前」を「三歳以上小学校第三学年修了前」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第七条第一項及び第四項並びに第八条第四項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
(支給及び額の改定に関する経過措置)
第二条 次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第七条第一項(新法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 平成十六年四月一日において新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同日において、その者が養育する同項第一号イに規定する三歳以上小学校第三学年修了前の児童(以下「三歳以上小学校第三学年修了前の児童」という。)のすべてが、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校就学後第三学年修了前の児童」という。)であるもの 平成十六年四月
二 平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する三歳以上小学校第三学年修了前の児童のすべてが小学校就学後第三学年修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2 次の各号に掲げる者が、平成十六年九月三十日までの間に新法附則第七条第四項において準用する新法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第七条第一項の給付の額の改定は、同条第四項において準用する新法第九条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 平成十六年四月一日において現に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育していることにより新法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 同月
二 平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなったことにより新法附則第七条第一項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第三条 前条の規定は、新法附則第八条第一項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第一項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「同項第一号イ」とあるのは「新法附則第七条第一項第一号イ」と、前条第二項中「附則第七条第四項」とあるのは「附則第八条第四項」と、「附則第七条第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎