(制度の検討)
第四条 この法律による児童手当制度については、費用の負担の在り方を含め、その全般に関して更に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
(支給要件に係る特例)
第五条 昭和六十一年六月から昭和六十六年五月までの月分の児童手当に係る第五条第一項の政令で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく老齢福祉年金の受給権者の昭和六十年から昭和六十四年までの各年の所得を理由とする法律第三十四号附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する同法第六十六条第一項の規定による支給の停止に係る限度額を勘案して定めるものとする。
(特例給付)
第六条 昭和六十一年六月から昭和六十六年五月までの間においては、第十八条第一項に規定する被用者又は第十七条第一項に規定する公務員であつて、第四条に規定する要件に該当するもの(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、第二十条第一項に規定する一般事業主又は第十八条第三項各号に定める者の負担による給付を行う。
2 第五条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項、第十九条から第二十九条まで、第三十条並びに第三十一条の規定は、前項の給付について準用する。この場合において、第十八条第一項中「その十分の七に相当する額を第二十条第一項に規定する拠出金をもつてあて、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」とあるのは「附則第六条第二項において準用する第二十条第一項に規定する拠出金をもつて充てる」と、第十九条第一項中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第六条第二項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第六条第一項の給付に要する費用を」と、第二十条第一項中「児童手当の支給に要する費用」とあるのは「附則第六条第一項の給付に要する費用及び当該給付の事務の処理に要する費用」と、「次に掲げる者」とあるのは「昭和六十一年度から昭和六十六年度までの各年度、次に掲げる者」と、第二十一条第二項中「児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額」とあるのは「附則第六条第一項の給付に要する費用の予想総額及び当該給付の事務の処理に要する費用の見込額の合算額」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、厚生保険特別会計法、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令(一般職の職員の給与に関する法律の適用に係る事項については、人事院規則)で定める。