児童手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 昭和60年6月25日
法令の形式: 法律
児童手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十四号
児童手当法の一部を改正する法律
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を次のように改める。
2 この法律において「義務教育就学前の児童」とは、満六歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童をいい、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。)を含むものとする。
第四条第一項第一号中「義務教育終了前の児童」を「義務教育就学前の児童」に、「三人」を「二人」に改める。
第六条第一項を次のように改める。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次に掲げる額とする。
一 支給要件児童のすべてが義務教育就学前の児童である場合は、五千円に当該義務教育就学前の児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、二千五百円を控除して得た額
二 支給要件児童のうちに義務教育就学前の児童でない児童が一人いる場合は、五千円に当該義務教育就学前の児童の数を乗じて得た額から、二千五百円を控除して得た額
三 第一号又は前号に該当しない場合は、五千円に、支給要件児童のうち義務教育就学前の児童の数を乗じて得た額
第九条第一項中「第六条第一項に規定する児童手当の額の算定の基礎となる数が増加する」を「児童手当の額が増額することとなる」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第六条第一項に規定する児童手当の額の算定の基礎となる数が減じた」を「児童手当の額が減額することとなるに至つた」に、「減じた日」を「事由が生じた日」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十一条中「五万円」を「三十万円」に改める。
附則第四条から第六条までを次のように改める。
(制度の検討)
第四条 この法律による児童手当制度については、費用の負担の在り方を含め、その全般に関して更に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
(支給要件に係る特例)
第五条 昭和六十一年六月から昭和六十六年五月までの月分の児童手当に係る第五条第一項の政令で定める額は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)に基づく老齢福祉年金の受給権者の昭和六十年から昭和六十四年までの各年の所得を理由とする法律第三十四号附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する同法第六十六条第一項の規定による支給の停止に係る限度額を勘案して定めるものとする。
(特例給付)
第六条 昭和六十一年六月から昭和六十六年五月までの間においては、第十八条第一項に規定する被用者又は第十七条第一項に規定する公務員であつて、第四条に規定する要件に該当するもの(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、第二十条第一項に規定する一般事業主又は第十八条第三項各号に定める者の負担による給付を行う。
2 第五条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項、第十九条から第二十九条まで、第三十条並びに第三十一条の規定は、前項の給付について準用する。この場合において、第十八条第一項中「その十分の七に相当する額を第二十条第一項に規定する拠出金をもつてあて、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」とあるのは「附則第六条第二項において準用する第二十条第一項に規定する拠出金をもつて充てる」と、第十九条第一項中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第六条第二項において準用する第八条第一項の規定により行う附則第六条第一項の給付に要する費用を」と、第二十条第一項中「児童手当の支給に要する費用」とあるのは「附則第六条第一項の給付に要する費用及び当該給付の事務の処理に要する費用」と、「次に掲げる者」とあるのは「昭和六十一年度から昭和六十六年度までの各年度、次に掲げる者」と、第二十一条第二項中「児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額」とあるのは「附則第六条第一項の給付に要する費用の予想総額及び当該給付の事務の処理に要する費用の見込額の合算額」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、厚生保険特別会計法、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令(一般職の職員の給与に関する法律の適用に係る事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、附則第四条から第六条までの改正規定並びに附則第四条(第三項を除く。)及び第五条(附則第四条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(支給要件等に関する暫定措置)
第二条 昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は義務教育終了前の児童(十五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「義務教育終了前の児童の数(当該支給要件児童のすべてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が一人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
2 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新法第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の児童」と、新法第六条第一項第一号及び第二号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童」と、同項第三号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童の数(当該支給要件児童のすべてが同日以後に生まれた児童である場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうち同日以後に生まれた児童でない児童が一人いる場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
(児童手当の額に関する経過措置)
第三条 昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(認定の請求等に関する経過措置)
第四条 昭和六十一年六月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとつた者が、昭和六十一年六月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 昭和六十一年六月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(同年五月三十一日において改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)第四条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、同年六月三十日までの間に新法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
第五条 前条の規定は、新法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合において、前条第一項及び第三項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、同条第一項中「新法第十七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項」と、同条第二項及び第三項中「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と読み替えるものとする。
第六条 昭和六十一年五月三十一日において次条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第二項において準用する旧法第七条第一項(旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年六月一日において新法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第二項において準用する新法第七条第一項(新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
第七条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 児童手当の支給要件に係る特例等(第十条―第十二条)」を「第四章 削除」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第十条から第十二条まで 削除
附則中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(次項において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する給付の事務の処理に必要な費用については、旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 増岡博之