中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和43年4月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本充実と健全な発展を目的とする特殊会社として、昭和38年11月に東京、名古屋、大阪に設立された。資本取引の自由化、発展途上国製品の進出、労働力需給の逼迫等、中小企業を取り巻く環境が厳しさを増す中、投資育成事業の重要性が高まっている。設立から4年余りで事業は充実してきたが、業務拡充に伴い運営資金の調達と経理基盤強化のため資本金増額が必要となった。そこで、中小企業金融公庫が引き受ける優先株式の発行価額限度額を3億円増額し10億5千万円とすることで、投資育成事業の強化拡充を図るものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年2月28日)
参議院
(昭和43年2月29日)
(昭和43年3月7日)
衆議院
(昭和43年3月22日)
(昭和43年3月26日)
(昭和43年3月27日)
(昭和43年3月29日)
(昭和43年4月2日)
参議院
(昭和43年4月2日)
(昭和43年4月4日)
(昭和43年4月12日)
(昭和43年4月15日)
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十号
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「七億五千万円」を「十億五千万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
2 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「七億五千万円」を「十億五千万円」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作