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中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和33年4月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
中小企業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十七号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号の二中「環境衛生同業組合連合会であつて」の下に「、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が常時三十人以下の従業員を使用する者であるもののうち」を加える。
第九条中「理事五人以内」を「副総裁一人、理事四人以内」に改める。
第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「総裁を」を「総裁及び副総裁を」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が欠員」を「総裁及び副総裁が欠員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
副総裁は、公庫を代表し、総裁が定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
第十一条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に改める。
第十二条から第十四条までの規定中「総裁」の下に「、副総裁」を加える。
第十五条中「総裁」の下に「又は副総裁」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十七号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号の二中「環境衛生同業組合連合会であつて」の下に「、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が常時三十人以下の従業員を使用する者であるもののうち」を加える。
第九条中「理事五人以内」を「副総裁一人、理事四人以内」に改める。
第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「総裁を」を「総裁及び副総裁を」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が欠員」を「総裁及び副総裁が欠員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
副総裁は、公庫を代表し、総裁が定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
第十一条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に改める。
第十二条から第十四条までの規定中「総裁」の下に「、副総裁」を加える。
第十五条中「総裁」の下に「又は副総裁」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介
本文
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