不良債権問題への対応や早期是正措置の導入により貸し渋りが深刻化し、金融システム改革に伴う取引先選別の強化により、間接金融に依存する企業の資金調達が厳しい状況が予想される。一方、中小企業金融関係法律における中小企業者等の範囲が昭和48年以降改定されておらず、特に卸売業、小売業、サービス業の資本金基準が実態に比べて低く、本来中小企業として扱われるべき企業が金融支援を受けられない状況となっている。このため、対象とすべき企業の資金融通の円滑化を図るべく、中小企業者等の範囲を改定し、資本金基準を卸売業は3千万円以下から7千万円以下に、小売業及びサービス業は1千万円以下から5千万円以下に引き上げるとともに、業種の実態に応じた政令による特例措置を可能とするものである。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 本会議 第37号