手形の利用が大幅に減少し、中小企業の借入による資金調達負担が増加している状況を踏まえ、売掛金債権の早期現金化を促進する必要がある。そこで、多数の中小企業が保有する売掛金債権を集約することでリスクを分散化し、早期現金化を可能とする売掛金債権流動化の仕組みを支援・促進するため、中小企業金融公庫に保証や貸付等の業務を追加するものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
八の二 |
主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付け(特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び特定売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付けに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。 |
八の三 |
特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び特定売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付けを行うこと。 |