中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 平成20年6月11日
法令の形式: 法律
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年六月十一日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第六十二号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第七号中「信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関」を「信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)」に改め、同項第八号を同項第十一号とし、同項第七号の次に次の三号を加える。
八 特定金融機関等が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付け(中小企業者の取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の中小企業者の事業により当該中小企業者が取得する金銭債権として主務省令で定めるもの(以下「売掛金債権等」という。)又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付けに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)
九 売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付け
十 特定目的会社等のうち売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について中小企業者からの譲受けを行うことを目的とするもの(以下この号において「売掛金債権等譲受会社」という。)の優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。)及び優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。)の取得並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第二条第二号に規定する有限責任中間法人に対する基金の拠出(売掛金債権等譲受会社に対する出資を行うために設立される有限責任中間法人に対するものであつて、当該出資をするために必要な資金に充てるために行われるものに限る。)
第十九条第五項中「及び第五号」を「、第五号及び第八号」に改める。
第二十三条の二第三号及び第二十三条の三第一項中「及び第五号」を「、第五号及び第八号から第十号まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第三条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項第四号ハ中「及び第六号」を「、第六号及び第八号の二」に改める。
第四十一条第三号中「第九号」を「第八号の二から第九号まで」に、「若しくは第六号」を「、第六号、第八号の二若しくは第八号の三」に改め、同条第四号中「及び第七号から第九号まで」を「、第七号、第八号及び第九号」に改める。
第六十四条第一項第五号中「から第八号まで」を「から第八号の三まで」に改める。
別表第二第八号の次に次の二号を加える。
八の二
主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付け(特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び特定売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付けに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
八の三
特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び特定売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付けを行うこと。
別表第二の注に次のように加える。
(13) 「特定売掛金債権等」とは、中小企業者の取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の中小企業者の事業により当該中小企業者が取得する金銭債権として主務省令で定めるものをいう。
財務大臣 額賀福志郎
経済産業大臣 甘利明
内閣総理大臣 福田康夫