(債券の発行)
第二十五条の二 公庫は、資本金の額の二十倍に相当する金額を限度として、中小企業債券(以下「債券」という。)を発行することができる。ただし、その発行した債券の借換えのためには、一時その限度をこえて債券を発行することができる。
2 公庫は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公庫は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十五条の三 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券の元本の償還及び利息の支払について保証することができる。