中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和31年3月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨今の金融情勢は緩和傾向にあるものの、中小企業金融の分野では十分な改善が見られていない状況を踏まえ、政府は昭和31年度において中小企業金融公庫等の資金源拡充を図ることとした。また、商工組合中央金庫の貸出金利引き下げは重要課題であり、同金庫の経営合理化と所属組合の協力に加え、政府も31年度に20億円の低利資金を供給することとした。このうち10億円を中小企業金融公庫から貸し付けるため、中小企業金融公庫法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 商工委員会 第7号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年2月21日)
参議院
(昭和31年2月21日)
衆議院
(昭和31年3月6日)
(昭和31年3月7日)
(昭和31年3月8日)
参議院
(昭和31年3月9日)
(昭和31年3月13日)
(昭和31年3月16日)
(昭和31年3月19日)
(昭和31年3月30日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十六日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十九号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 公庫は、昭和三十一年度において、主務大臣の認可を受けて、第二十五条第一項の規定により借り入れた資金のうち十億円を商工組合中央金庫に対して貸し付けることができる。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 石橋湛山
内閣総理大臣 鳩山一郎