中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 昭和31年3月26日
法令の形式: 法律
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月二十六日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第二十九号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 公庫は、昭和三十一年度において、主務大臣の認可を受けて、第二十五条第一項の規定により借り入れた資金のうち十億円を商工組合中央金庫に対して貸し付けることができる。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 石橋湛山
内閣総理大臣 鳩山一郎