中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和30年7月8日
法令の形式: 法律
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十四号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「百五十五億円」を「百六十億円」に改め、「第六項」の下に「及び第七項」を加える。
第九条中「四人」を「五人」に改める。
第二十七条の見出し中「交付」を「交付等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替貯金とし、又は銀行に預け入れることができる。
第三十三条に次の一項を加える。
7 第三項の規定による日本開発銀行の貸付金は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、政令で定める時期において返済されたものとなるものとし、その返済されたものとされた日本開発銀行の貸付金の額に相当する金額が、当該時期において、政府の産業投資特別会計から公庫に対し出資されたものとする。
第三十四条第四項中「公庫の成立の日から二年をこえない期間内において」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条の改正に伴い政府の一般会計から出資すべき金額は、昭和三十年度において出資するものとする。
3 改正後の第三十三条第七項の規定により、同条第三項の規定による日本開発銀行の貸付金が返済されたものとなつたときは、日本開発銀行の資本金の額及び政府の産業投資特別会計からの日本開発銀行に対する出資金の額は、それぞれ、当該時期において、その返済されたものとされた日本開発銀行の貸付金の額に相当する金額を減少するものとする。
4 中小企業金融公庫が第三十三条第一項の規定により承継した債権及びこれに附随する権利義務について、日本開発銀行は、政令で定める時期までに、政令で定める金額を中小企業金融公庫に支払わなければならない。
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 石橋湛山
内閣総理大臣 鳩山一郎