中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和41年4月1日
法令の形式: 法律
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十三号
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「六億円」を「七億五千万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
2 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「六億円」を「七億五千万円」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作