中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和41年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本充実と健全な発展を助成するため、昭和38年11月に東京、名古屋、大阪に設立された。設立後2年余りで事業は活発化したが、名古屋中小企業投資育成株式会社の業務拡充に伴い、運営資金の調達と経理的基礎を固めるため、資本金増額の必要が生じた。そこで、中小企業金融公庫が引き受ける優先株式の発行価額の限度額を1億5千万円増額して7億5千万円とし、投資育成事業の強化拡充を図ることを目的として本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第6号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月10日)
衆議院
(昭和41年2月16日)
参議院
(昭和41年3月8日)
衆議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月23日)
(昭和41年3月25日)
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月29日)
参議院
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十三号
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「六億円」を「七億五千万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
2 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「六億円」を「七億五千万円」に改める。
大蔵大臣 福田赳夫
通商産業大臣 三木武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作