中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業金融公庫は貸出資金源を年々増大させ、貸出残高は1,475億円を超えるまでに成長した。貿易自由化に備えて中小企業の経営合理化や設備近代化を促進する上で、同公庫の役割は一層重要となっている。すでに貸出金利を年9分に引き下げ、政府資金425億円の融資により資金源の拡大を図っているが、さらなる機能強化のため、業務量増大に対応する理事の増員と、従たる事務所における代理人の権限範囲の明確化を目的とした法改正を行う。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 商工委員会 第6号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月21日)
参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月15日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月17日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月29日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年4月12日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)」を「及び第五十条(法人の住所)」に改める。
第九条中「四人以内」を「六人以内」に改める。
第十六条中「公庫の業務の一部」を「公庫の従たる事務所の業務」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 池田勇人