中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和29年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業の振興は日本経済の自立体制確立に不可欠であり、昨年8月に設立された中小企業金融公庫は、設備資金・長期運転資金の供給を通じてその役割を果たしてきた。現在、代理店数は406店舗に拡大し、1月末時点で3,938件、85億1,900万円の貸出申出があり、3,190件、71億700万円の貸付を決定している。しかし、中小企業金融の困難は容易に解消せず、資金需要の増大が予想される。そのため、昭和29年度予算の資金運用部借入金105億円に加え、公庫の資本金を増加させ、融資対象範囲を拡張するなど、公庫の機能を整備拡充する必要がある。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第13号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月18日)
衆議院
(昭和29年2月19日)
参議院
(昭和29年2月19日)
(昭和29年3月9日)
衆議院
(昭和29年3月19日)
(昭和29年3月26日)
(昭和29年3月27日)
参議院
(昭和29年3月29日)
(昭和29年3月30日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十九号
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「中小企業等協同組合」の下に「(塩業組合であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の常時使用する従業員の数が三百人をこえないものを含む。)」を加え、「及び森林組合連合会」を「、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会」に改める。
第五条中「百三十億円」を「百五十五億円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条の改正に伴い政府の一般会計から出資すべき金額は、昭和二十九年度において出資するものとする。
3 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「第二号ノ五」を「第二号ノ六」に改める。
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 吉田茂