酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第139号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

酒類業組合等が資金の借入れのあっせんに代えて自ら資金を借り入れ、組合員に貸し付けることを可能にするとともに、中小企業金融公庫からの借入れを可能とすることで、酒類製造業及び酒類販売業の企業合理化等のための金融を容易にすることを目的としている。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月7日)
衆議院
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月16日)
参議院
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月27日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十九号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第七号中「あつ旋」の下に「(あつ旋に代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)」を加える。
第八十二条第一項第五号中「あつ旋」の下に「(あつ旋に代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員たる酒類業組合に対する貸付を含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号の次に次の一号を加える。
五 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が常時三十人以下の従業員を使用する者であるもの
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 岡野清豪
内閣総理大臣 吉田茂