(軽機械の輸出の振興に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第二条 旧軽機械の輸出の振興に関する法律は、協会の解散及び清算に関しては、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 協会の昭和四十四年四月一日に始まる事業年度は、協会の解散の日の前日に終わるものとする。
3 協会の昭和四十三年度及び昭和四十四年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに事業報告書については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第六号中「並びに輸出振興事業協会」を削る。
(法人税法の一部改正)
第四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 改正前の地方税法第七十二条の二十二第四項第六号及び法人税法別表第三の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第六条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
(通商産業省設置法の一部改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第三十二号を削り、第三十一号の二を第三十二号とする。