第一条の二の二 一の契約が、次項に規定する場合のほか、輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合、輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合又は技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく仲介貿易貨物の代金の額若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく若しくはこれを超えるときは輸出契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約とみなす。
2 一の契約が輸出契約、技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、その他のときは輸出契約とみなす。
3 前二項の規定により輸出契約とみなされる一の契約の当事者であつて、貨物の輸出及び技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするものは、輸出者とみなす。
4 第一項又は第二項の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、第三章、第三章の二及び第四章の二の規定の適用については、当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、貨物(第五条の二第二項、第五条の六の二第二項又は第十条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、これらの項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなす。
5 第一項又は第二項の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、第三章、第三章の二及び第四章の二の規定の適用については、当該契約の当事者であつて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供及び貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(第十条の二第二項の規定を適用する場合にあつては、外国における技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。
6 第一項又は第二項の規定により一の契約が仲介貿易契約とみなされる場合には、第四章の四の規定の適用については、当該契約の当事者であつて仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、仲介貿易者、仲介貿易貨物の販売又は賃貸及びその仲介貿易貨物の代金とみなす。