(予告を受けない退職者の退職手当)
第九條 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十條及び第二十一條又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六條の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給與(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定により増額して支給されるこれらの規定による給與に相当する給與を含む。以下同じ。)は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給與の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第十條 勤続期間六月以上で退職した者が退職の日の翌日から起算して一年内に失業している場合においては、その者がすでに支給を受けた退職手当の額がその者につき失業保險法(昭和二十二年法律第百四十六号の規定により計算した失業保險金の日額(以下「失業保險金の日額」という。)の百八十日分に相当する金額に満たないときは、当該退職手当の外、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保險金の支給の條件に従い退職手当として、公共職業の安定所において支給する。
2 前項の規定による退職手当は、その者がすでに支給を受けた退職手当の額を失業保險金の日額で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に等しい日数をこえて失業している場合に限り、そのこえる部分の失業の日数に応じ支給する。
3 第一項の規定に該当する場合において、退職した者が退職手当の支給を受けないときは、失業保險金の日額の百八十日分に相当する金額を退職手当として失業保險法の規定による失業保險金の支給の條件に従い、公共職業安定所において支給する。
4 本條の規定による退職手当は、失業保險法又は船員保險法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。