(公庫の機械類信用保険業務)
第十一条 公庫は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第十八条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として機械類信用保険を行う。
(業務の方法)
第十二条 公庫は、前条の規定による機械類信用保険の業務(以下「機械類信用保険業務」という。)について、当該業務の開始の際、業務の方法を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務の方法には、保険関係が成立する割賦販売契約及び購入資金借入保証契約並びにリース契約の範囲、保険事故、保険金額の保険価額に対する割合、保険料並びに保険金に関する事項その他機械類信用保険に関する業務の方法を定めておかなければならない。
(運営基金)
第十三条 公庫は、機械類信用保険の事業に関して、機械類信用保険運営基金(以下「運営基金」という。)を設け、機械類信用保険法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十号)附則第三条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額及び次項の規定により政府から出資された金額をもつてこれに充てるものとする。
2 政府は、運営基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(特別勘定)
第十四条 公庫は、機械類信用保険業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 公庫は、前項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
3 公庫は、第一項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項に規定する積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足の額は、損失の繰越しとして整理しなければならない。
4 第二項に規定する積立金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
(中小企業信用保険公庫法の特例)
第十五条 機械類信用保険業務についての中小企業信用保険公庫法第二十六条、第二十八条第一項及び第三十三条の規定の適用については、同法第二十六条、第二十八条第一項及び第三十三条第一号中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械類信用保険業務に係る事項については、通商産業大臣)」と、同法第二十六条第二項及び第二十八条第一項中「又は中小企業信用保険法」とあるのは「、中小企業信用保険法又は機械類信用保険法」と、同法第三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機械類信用保険法」と、同条第三号中「第十八条第一項」とあるのは「第十八条第一項及び機械類信用保険法第十一条」とする。
(大蔵大臣との協議)
第十六条 通商産業大臣は、第十二条第一項の規定による認可をしようとするときは、大蔵大臣と協議しなければならない。