緊要物資の取得及び売払いのため、昭和26年に一般会計から25億円を受け入れて発足した緊要物資輸入基金特別会計について、物資の需給が著しく緩和されたことから、昭和28年度限りでこれを廃止し、現金は産業投資特別会計へ、その他の資産及び負債は一般会計に引き継ぐための必要な措置を規定するものである。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号