貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第十節 |
海外事業資金貸付保険(第五十四条―第五十六条) |
附則
第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(定義)」を付し、同条第五項中「し、その対価の全部又は一部を本邦へ向けた支払により受領する」を「する」に改め、同条第七項中「第十四条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条第十六項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第十七項中「(当該本邦法人又は本邦人が株式等の所有その他の方法によりその経営を実質的に支配しているものを除く。以下この項において同じ。)」を削り、「次に掲げる事業」を「本邦外において行う事業」に改め、「長期借入金」の下に「若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券」を、「保証債務」の下に「(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)」を加え、同項各号を削る。
第三条を次のように改める。
(目的)
第三条 独立行政法人日本貿易保険の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
第五十条、第五十一条、第十一章及び第十二章を削る。
第四十九条中「政府」を「日本貿易保険」に、「第四十七条第二項各号の一」を「第五十四条第二項各号のいずれか」に、「六月」を「三月」に、「第四号までの一」を「第四号までのいずれか」に改め、同条を第五十六条とする。
第四十七条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「六月」を「三月」に改め、同条を第五十四条とする。
第四十四条第一項中「第四号」を「第三号」に、「政府」を「日本貿易保険」に改め、「(以下「非常事故元本」という。)」を削り、「事由又は同項第三号」を「事由又は同項第二号」に、「当該非常事故元本」を「当該元本」に、「配当金請求権等に」を「配当金請求権に」に、「配当金請求権等(以下「非常事故配当金請求権等」という。)」を「配当金請求権」に改め、「、保証債務に係る損失にあつては当該事由に係る保証債務の履行により取得する求償権(以下「非常事故求償権」という。)について同項第二号の強制措置又は同項第三号の損害の発生の直前に評価した額と当該保証債務の履行として支払つた額とのいずれか少ない金額から」及び「(以下「事故権利等」という。)」を削り、「同項第四号」を「同項第三号」に、「当該事故権利等」を「当該不動産に関する権利等」に、「百分の九十五の範囲内において政令で定める割合」を「一定割合」に改め、同項第一号中「非常事故元本、非常事故配当金請求権等、非常事故求償権又は事故権利等」を「当該元本、配当金請求権又は不動産に関する権利等」に改め、同条第二項中「前条第二項第五号」を「前条第二項第四号」に、「政府」を「日本貿易保険」に、「一に」を「いずれかに」に、「配当金等又は保証債務の履行により取得した金額」を「株式等に対する配当金」に、「百分の九十五の範囲内において政令で定める割合」を「一定割合」に改め、同条第三項中「前条第二項第六号」を「前条第二項第五号」に、「政府」を「日本貿易保険」に改め、「(以下「信用事故元本」という。)」を削り、「配当金請求権等に」を「配当金請求権に」に、「配当金請求権等(以下「信用事故配当金請求権等」という。)」を「配当金請求権」に、「配当金等」を「配当金」に改め、「、保証債務に係る損失にあつては当該事由に係る保証債務の履行により取得する求償権(以下「信用事故求償権」という。)に基づき取得し得べき金額から」を削り、「百分の五十の範囲内において政令で定める割合」を「一定割合」に改め、同条第四項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同項第一号及び第二号中「第四号」を「第三号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同条第五項中「政府は」を「日本貿易保険は」に、「第四号」を「第三号」に、「第六号」を「第五号」に、「一に」を「いずれかに」に、「政府が」を「日本貿易保険が」に改め、同条を第五十三条とし、同条の次に次の節名を付する。
第四十三条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条第二項中「行つた者が次の」を「行つた者が次の各号の」に改め、同項第一号中「株式等若しくは債権等」を「株式等」に、「この章」を「この節」に改め、「若しくは債権等の利子の支払請求権」を削り、「配当金請求権等」を「配当金請求権」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「海外投資(第二条第十六項第三号に掲げるもの及び保証債務の負担を除く。)の相手方又は保証債務に係る主たる債務者」を「第二条第十六項第一号に掲げる海外投資の相手方」に、「若しくは騒乱」を「、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないもの」に、「次のいずれかに該当する事由」を「当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由」に改め、同号イ及びロを削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「又は騒乱」を「、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないもの」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第一号、第三号」を「第一号、第二号」に、「若しくは債権等の利子(以下「配当金等」という。)、」を「又は」に改め、「又は保証債務の履行(第二号、第三号又は次号に該当する場合におけるものを除く。)により取得した金額」を削り、同号を同項第四号とし、同項第六号中「又は第二号」を削り、「次のいずれかに該当する事由」を「海外投資の相手方の破産(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)」に改め、同号イ及びロを削り、同号を同項第五号とし、同条を第五十二条とする。
第四十条中「仲介貿易保険」を「第四十九条第二項第二号の損失に係る仲介貿易保険」に、「政府」を「日本貿易保険」に、「第三十八条第二項各号の一」を「同号イからホまでのいずれか」に、「同項第五号」を「同号ホ」に、「六月」を「三月」に、「以下この章」を「第二号」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第四十九条第二項第一号の損失に係る仲介貿易保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、仲介貿易者が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた仲介貿易貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から二月を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた仲介貿易貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額又は仲介貿易者が同号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一 仲介貿易貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
三 仲介貿易貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該仲介貿易貨物に係る部分に限る。)の額
第四十条を第五十一条とし、同条の次に次の節名を付する。
第三十九条第一項中「仲介貿易保険」を「前条第二項第二号の損失に係る仲介貿易保険」に改め、同条第二項を削り、同条を第五十条とする。
第三十八条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 仲介貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失をてん補する貿易保険とする。
一 仲介貿易者(第二十六条第一項又は第二項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約の当事者であつて、仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸するものを含む。以下この号及び第五十一条第一項において同じ。)が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約(第二十六条第一項又は第二項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約を含む。以下この号及び第五十一条第一項において同じ。)に基づいて仲介貿易貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該仲介貿易貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から二月を経過した日まで当該仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じたイからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により運賃若しくは保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
ト 外国為替及び外国貿易法による仲介貿易貨物の販売又は賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二の規定による禁止を除く。)
チ 仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により仲介貿易者が当該仲介貿易契約を解除したこと。
リ 仲介貿易契約の相手方の破産その他これに準ずる事由
二 仲介貿易者が仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸(第二十六条第一項又は第二項の規定により仲介貿易契約とみなされる契約に基づく貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供を含む。)をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物のうち第三十条第二項の政令で定める貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易代金貸付者が仲介貿易代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失
ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の当事者の責めに帰することができないもの
ニ 仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の相手方の破産
ホ 仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の相手方の三月以上の債務の履行遅滞(仲介貿易者又は仲介貿易代金貸付者の責めに帰することができないものに限る。)
第三十五条中「政府」を「日本貿易保険」に、「第三十三条第二項各号の一」を「第四十六条第二項各号のいずれか」に、「六月」を「三月」に、「以下この章」を「第二号」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の節名を付する。
第三十三条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「六月」を「三月」に改め、同条を第四十六条とする。
第三十一条の見出しを「(権利の不行使)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「保険金の支払を受けた保証者は、支払を受けた保険金の額に相当する金額について、」を「日本貿易保険は、保険金を支払い、第二十五条において準用する商法第六百六十二条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した」に、「を行使してはならない」を「を取得した場合においては、これらを行使しないものとする」に改め、同項を同条とし、同条を第四十五条とし、同条の次に次の節名を付する。
第三十条中「政府」を「日本貿易保険」に、「第二十八条第二項各号の一」を「第四十二条第二項各号のいずれか」に改め、同条を第四十四条とする。
第二十八条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条第二項中「輸出保証保険は、」の下に「銀行法第二条第一項に規定する」を加え、「この章」を「この節」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第九条第二項各号」を「第二十七条第二項各号」に改め、同条を第四十二条とする。
第二十六条の見出しを「(そ求権の不行使)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「保険金の支払を受けた銀行等は、」を「日本貿易保険は、保険金を支払い、第二十五条において準用する商法第六百六十二条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその」に改め、「又は」の下に「その」を加え、「場合は、支払を受けた」を「ときは、支払つた」に、「行使してはならない」を「行使しないものとする」に改め、同項を同条とし、同条を第四十条とし、同条の次に次の一条及び節名を加える。
(保険関係の成立の制限)
第四十一条 日本貿易保険は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。
第二十五条中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十三条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に、「会計年度」を「事業年度」に、「銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行」に、「この章」を「この節」に改め、同条第二項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第三十七条とする。
第二十二条中「第二十条第二項第二号」を「第三十四条第二項第二号」に、「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の節名を付する。
第二十一条中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第三十五条とする。
第二十条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第三十四条とする。
第十九条中「第十四条第二項、第十六条」を「第三十条第二項」に、「第十四条第二項第三号及び第五号」を「第三十条第二項第三号及び第五号」に、「第十九条の」を「第三十三条の」に、「第十六条中」を「前条中」に、「第十九条に」を「次条に」に改め、「及び第十八条」を削り、同条を第三十三条とし、同条の次に次の節名を付する。
第十六条中「政府」を「日本貿易保険」に、「第十四条第二項各号の一」を「第三十条第二項各号のいずれか」に、「六月」を「三月」に、「この章」を「この節」に改め、同条を第三十二条とする。
第十四条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「六月」を「三月」に改め、同条第三項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第三十条とする。
第十三条中「第九条第二項」を「第二十七条第二項」に、「第十三条」を「第二十九条」に改め、同条を第二十九条とし、同条の次に次の節名を付する。
第十条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に、「一に」を「いずれかに」に、「百分の九十五の範囲内において政令で定める割合」を「保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)」に改め、同条第二項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第二十八条とする。
第九条第一項中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条第二項中「第三条第一項」を「前条第一項」に、「この章」を「この節」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第二十七条とする。
第六条中「政府」を「日本貿易保険」に改め、同条を第二十四条とし、同条の次に次の二条及び節名を加える。
(準用)
第二十五条 日本貿易保険の貿易保険の事業については、商法第六百六十二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「損害カ第三者ノ行為ニ因リテ生シタル場合ニ於テ」とあるのは、「普通輸出保険、輸出代金保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険若クハ海外事業資金貸付保険ニ付キ貿易保険法第二十七条第二項、第三十条第二項、第四十二条第二項、第四十六条第二項、第四十九条第二項、第五十二条第二項若クハ第五十四条第二項ニ規定スル損失カ生シタル場合又ハ輸出手形保険ニ付キ銀行等カ荷為替手形ノ満期ニ於テ支払ヲ受クルコトヲ得サリシ場合若クハ荷為替手形ニ付キ遡求ヲ受ケテ支払ヒタル場合ニ於テ」と読み替えるものとする。
(二以上の契約に該当する場合の取扱い)
第二十六条 一の契約が、次項に規定する場合を除き、輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合、輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合又は技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく仲介貿易貨物の代金の額若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく若しくはこれを超えるときは輸出契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約とみなす。
2 一の契約が輸出契約、技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、その他のときは輸出契約とみなす。
3 前二項の規定により輸出契約とみなされる一の契約の当事者であつて、貨物の輸出及び技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするものは、輸出者とみなす。
4 第一項又は第二項の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、第三節、第四節及び第六節の規定の適用については、当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、貨物(第三十条第二項、第三十四条第二項又は第四十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、これらの項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなす。
5 第一項又は第二項の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、第三節、第四節及び第六節の規定の適用については、当該契約の当事者であつて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供及び貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(第四十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、外国における技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。
6 第一項又は第二項の規定により一の契約が仲介貿易契約とみなされる場合には、第八節の規定の適用については、当該契約の当事者であつて仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をするもの並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、仲介貿易者及びその仲介貿易貨物の代金とみなす。
第五条を削り、第四条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(引受条件)
第二十三条 日本貿易保険は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、日本貿易保険に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 対外取引の健全な発達を阻害するものでないこと。
3 日本貿易保険は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。
第三条の次に次の四条、三節、章名及び節名を加える。
(名称)
第四条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本貿易保険とする。
(日本貿易保険の目的)
第五条 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
(事務所)
第六条 日本貿易保険は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第七条 日本貿易保険の資本金は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第七条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本貿易保険に追加して出資することができる。
3 日本貿易保険は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二節 役員及び職員
(役員)
第八条 日本貿易保険に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 日本貿易保険に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第九条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して日本貿易保険の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(秘密保持義務)
第十一条 日本貿易保険の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十二条 日本貿易保険の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 業務等
(業務の範囲等)
第十三条 日本貿易保険は、第五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
2 日本貿易保険は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けることができる。
3 前項の規定により日本貿易保険が引き受ける再保険の再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。
第十四条 日本貿易保険は、第四章の規定による政府を相手方とする再保険のほか、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により日本貿易保険が負う保険責任につき再保険を行うことができる。
(業務の委託)
第十五条 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十三条第一項第一号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十六条 日本貿易保険は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行つた後、同条第一項の規定による積立金(以下この項において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について経済産業省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
一 当該中期目標の期間(以下この項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金がなかつたとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額
二 前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金があつた場合であつて、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額(当該前期間の最後の事業年度においてこの項の規定により国庫に納付した場合にあつては、その納付した額を控除した残額)に相当する金額を超えるとき その超える額に相当する金額
2 日本貿易保険の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中
「
六 余剰金の使途 |
七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 |
」とあるのは、「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
3 日本貿易保険については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
4 日本貿易保険の最初の中期目標の期間については、第一項第一号中「なかつたとき」とあるのは、「なかつたとき又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」とする。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び貿易保険債券)
第十七条 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は貿易保険債券を発行することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定による貿易保険債券の債権者は、日本貿易保険の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、貿易保険債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第十八条 日本貿易保険は、毎事業年度、長期借入金及び貿易保険債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第四節 雑則
(報告及び検査)
第十九条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(財務大臣との協議)
第二十条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第五項又は第十八条第一項の認可をしようとするとき。
二 第十六条第一項の経済産業省令を定めようとするとき。
(主務大臣等)
第二十一条 日本貿易保険に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
本則に次の二章を加える。
第四章 政府の再保険
(再保険の契約)
第五十七条 政府は、会計年度ごとに、日本貿易保険を相手方として、日本貿易保険が輸出手形保険以外の貿易保険を引き受けることにより、当該貿易保険の種類ごとにその保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該引受けによつて日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 政府は、会計年度又はその半期ごとに、日本貿易保険を相手方として、輸出手形保険の保険関係が成立することにより、当該保険関係の保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該保険関係によつて日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3 政府は、第十三条第二項に規定する再保険の引受けによつて日本貿易保険が負う再保険責任について、再保険を引き受けることができる。
(再保険の契約の限度)
第五十八条 政府は、次の各号に掲げる金額がそれぞれ会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内において、再保険の契約を締結するものとする。
一 一会計年度内に締結する貿易保険に係る再保険の契約に基づいて成立する再保険関係の再保険金額の貿易保険の種類ごとの総額
二 一会計年度内に引き受ける前条第三項の再保険の再保険金額の総額
(再保険金)
第五十九条 第五十七条の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき貿易保険の保険金の額又は第十三条第二項に規定する再保険の再保険金の額から回収した金額を控除した残額に、経済産業大臣が定める割合を乗じて得た金額とする。
(再保険料率)
第六十条 第五十七条の再保険の再保険料率は、政府の再保険事業の収入が支出を償うように、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める。
(回収金の納付)
第六十一条 日本貿易保険は、第五十七条の再保険の再保険金の支払の請求をした後回収した金額に支払を受けた再保険金の額の第五十九条に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。
2 日本貿易保険は、第三十六条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額に第五十九条の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。
第五章 罰則
第六十二条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以内の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本貿易保険の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
三 第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
四 第二十三条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。