(設置)
第一条 木船再保険法(昭和二十八年法律第六十五号。以下「法」という。)による木船再保険事業に関する政府の経理を明確にするため、木船再保険特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、運輸大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、再保険料、法第十三条の規定による納付金、法第十六条の規定による一般会計からの繰入金、借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、再保険金、法第八条の規定による再保険料の払いもどし金(以下「再保険料の払いもどし金」という。)、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、事務取扱費その他の諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第四条 運輸大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添附しなければならない。
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第五条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第四条第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第七条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理するものとする。
2 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、積立金を減額して整理するものとする。但し、その損失の額が積立金の額を超過するときは、その超過額を、積立金がないときは、その損失の額をそれぞれ損失の繰越として整理するものとする。
(剰余金の繰入)
第八条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第九条 運輸大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同条第二項に規定する当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第十一条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。
(借入金)
第十二条 この会計において、再保険金及び再保険料の払いもどし金を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定により借入金をすることができる金額は、再保険料をもつて再保険金及び再保険料の払いもどし金を支弁するのに不足する金額を限度とする。
(一時借入金)
第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度内において償還しなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入、償還等の事務)
第十四条 前二条の規定による借入金及び一時借入金の借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十五条 第十二条第一項の規定による借入金の償還金及び利子並びに第十三条第一項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越)
第十六条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 運輸大臣は、第一項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十七条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。