(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電源開発促進対策特別会計法第一条第一項の改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同法第一条に一項を加える改正規定(第一号及び第三号に係る部分を除く。)、同法第二条第二項の改正規定(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び同法第三条の次に二条を加える改正規定(第三条の二中第一条第三項第一号の出資金及び第三号の補助金に係る部分を除く。)並びに次条の規定(同条第六項中電源多様化勘定に係る部分に限る。) 昭和五十五年六月一日
二 第一条中電源開発促進対策特別会計法第一条に一項を加える改正規定(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び同法第三条の次に二条を加える改正規定(第三条の二中第一条第三項第一号の出資金及び第三号の補助金に係る部分に限る。)並びに第二条中石炭及び石油対策特別会計法第一条第三項第五号の次に五号を加える改正規定(第六号及び第七号に係る部分に限る。)及び同法第三条の二第二項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第二号中第七号に係る部分に限る。) 昭和五十五年十月一日
(電源開発促進対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「新電源特別会計法」という。)の規定は、昭和五十五年度の予算から適用し、昭和五十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の電源開発促進対策特別会計法(以下この条において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の昭和五十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新電源特別会計法に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「新電源特別会計」という。)の電源立地勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 この法律の施行前に収納した電源開発促進税の収入で旧電源特別会計の昭和五十五年度の歳入に組み入れられたものは、新電源特別会計の電源立地勘定の歳入に組み入れられたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行前に収納した旧電源特別会計の昭和五十五年度の歳入に属する収入は、新電源特別会計の電源立地勘定の歳入とみなす。
4 旧電源特別会計の昭和五十四年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧電源特別会計法第十四条第一項の規定により繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前に旧電源特別会計においてした債務の負担又は支出は、新電源特別会計の電源立地勘定に繰り越されたもの及び同勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。
5 この法律の施行の日から昭和五十五年七月三十一日までに収納した電源開発促進税の収入のうち、電源開発促進税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十三号)附則第二項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税の収入は、新電源特別会計法第三条の三の規定にかかわらず、新電源特別会計の電源立地勘定の歳入に組み入れるものとする。
6 この法律の施行の際旧電源特別会計に所属する権利義務は新電源特別会計の電源立地勘定に、前条第一号に掲げる改正規定の施行の際一般会計に所属する権利義務で新電源特別会計法第一条第三項に規定する電源の多様化の促進のための措置に係るものは新電源特別会計の電源多様化勘定に、政令で定めるところにより、それぞれ帰属するものとする。
(石炭及び石油対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(以下この条において「新石炭等特別会計法」という。)の規定は、昭和五十五年度の予算から適用し、昭和五十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、第二条の規定による改正前の石炭及び石油対策特別会計法(以下この条において「旧石炭等特別会計法」という。)に基づく石炭及び石油対策特別会計(以下この条において「旧石炭等特別会計」という。)の石炭勘定又は石油勘定の昭和五十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新石炭等特別会計法に基づく石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計(以下この条において「新石炭等特別会計」という。)の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定の歳入にそれぞれ繰り入れるものとする。
2 この法律の施行前に収納した旧石炭等特別会計の石炭勘定又は石油勘定の昭和五十五年度の歳入に属する収入(旧石炭等特別会計法第四条に規定する関税収入を除く。)は、それぞれ新石炭等特別会計の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定の歳入とみなす。
3 旧石炭等特別会計の昭和五十四年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧石炭等特別会計法第十五条第一項の規定により旧石炭等特別会計の石炭勘定又は石油勘定に繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前に旧石炭等特別会計の石炭勘定又は石油勘定においてした債務の負担又は支出は、それぞれ新石炭等特別会計の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定に繰り越されたもの及び新石炭等特別会計の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。
4 この法律の施行の際旧石炭等特別会計の石炭勘定及び石油勘定に所属する権利義務並びに一般会計に所属する権利義務で新石炭等特別会計法第一条第三項に規定する石油代替エネルギーの開発及び利用の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、新石炭等特別会計の石炭勘定又は石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第四条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「石炭及び石油対策特別会計」を「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」に改める。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第五条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「石炭及び石油対策特別会計」を「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の六第五号中「石炭及び石油対策特別会計」を「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第四号の三中「石炭及び石油対策特別会計」を「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」に、「行なう」を「行う」に改める。