森林火災国営保険法の一部改正に伴い、風害、水害、雪害等の気象災害による森林の損害も保険事故として填補することとなったため、森林火災保険特別会計においても、これら気象災害を含めた森林保険事業に係る経理を行うために必要な改正を行うものである。
参照した発言: 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第5号