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森林火災保険特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和36年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
森林火災保険特別会計法
改正:
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
森林火災保険特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十三号
森林火災保険特別会計法の一部を改正する法律
森林火災保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
森林保険特別会計法
第一条中「森林火災保険事業」を「森林保険事業」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条
内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スべシ
第十条中「勅令」を「政令」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業共済再保険特別会計」の下に「、森林保険特別会計」を加える。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革