あへん特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アヘン特別会計は、政府によるアヘンの収納、輸入、売り渡し事業の円滑な運営と経理の明確化のため、昭和30年に設置された。しかし現在、38特別会計中で最小規模となり、一般会計に対する割合も設置当初と比べ大幅に低下している。このため、独立会計として存続させ区分経理を行う必要性が失われたと判断された。行財政改革の趣旨も踏まえ、昭和59年度末をもって廃止し、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めることとするものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第102回国会

参議院
(昭和60年3月14日)
衆議院
(昭和60年3月22日)
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月27日)
(昭和60年3月28日)
参議院
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
あへん特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十一号
あへん特別会計法を廃止する法律
あへん特別会計法(昭和三十年法律第三十一号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(あへん特別会計法の廃止に伴う経過措置)
2 あへん特別会計の昭和五十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 昭和五十九年度のあへん特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
(あへん特別会計に属する権利義務の帰属)
4 この法律の施行の際あへん特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
6 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、あへん特別会計」を削る。
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 増岡博之
内閣総理大臣 中曽根康弘