あへん特別会計法(昭和三十年法律第三十一号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(あへん特別会計法の廃止に伴う経過措置)
2 あへん特別会計の昭和五十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 昭和五十九年度のあへん特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
(あへん特別会計に属する権利義務の帰属)
4 この法律の施行の際あへん特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
6 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。