(設置)
第一條 外国で生産された物資で政府において緊急に取得することを必要とするものの取得及び売拂を円滑にするために緊要物資輸入基金を置き、その運用に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため、特別会計を設置する。
(管理)
第二條 この会計は、通商産業大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(緊要物資輸入基金)
第三條 緊要物資輸入基金(以下「基金」という。)は、予算の定めるところにより一般会計から繰り入れる繰入金をもつて充てる。
(基金の運用)
第四條 基金は、政府において特殊需要に応ずるため緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資に運用することができる。
2 この会計において、基金に属する現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。
(基金の運用に伴う利益又は損失の処理)
第五條 この会計において、前條第一項の規定による基金の運用によつて利益を生じたときは、これをこの会計の当該年度の歳入に組み入れ、同項の規定による基金の運用によつて損失を生じたときは、これをこの会計の当該年度の歳出をもつて補てんする。但し、補てんのためのこの会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足するときは、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。
2 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の組入及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。
(基金に属する現金の出納命令の委任)
第六條 通商産業大臣は、基金に属する現金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができる。
(歳入及び歳出)
第七條 この会計においては、第五條第一項の規定による利益の組入金、第四條第二項及び第十五條の規定による預託金の利子、第十六條第二項但書の規定による借入金の借入及び融通証券の発行に因る收入金、第十二條の規定による一般会計からの補てん金並びに附属雑收入をもつてその歳入とし、事務取扱費、第十六條第二項但書の規定による借入金及び融通証券の償還金、一時借入金、借入金及び融通証券の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費、第五條第一項の規定による損失の補てん金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第八條 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添附しなければならない。
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第九條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第十條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第八條第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同條第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(決算上の剰余の繰入)
第十一條 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上、当該年度における第五條第一項の規定による利益の組入金、第四條第二項及び第十五條の規定による預託金の利子並びに附属雑收入の收納済額の合計額(以下「收納済額の合計額」という。)から当該年度における事務取扱費、一時借入金、借入金及び融通証券の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費、第五條第一項の規定による損失の補てん金並びに附属諸費の支出済額と当該年度における第二十條第一項の規定による歳出金の翌年度への繰越額との合計額(以下「支出済額等の合計額」という。)を控除して残余があるときはこれを一般会計に繰り入れるものとする。
(決算上の不足の補てん)
第十二條 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上、收納済額の合計額が支出済額等の合計額に不足するときは、これを当該年度の一般会計の歳出をもつて補てんする。但し、その補てんのための歳出予算額が当該年度において計上されていないため補てんできないとき、又は計上された当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足するため補てんができないときは、その補てんできない金額は、翌年度において補てんするものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十三條 通商産業大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十四條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前條第一項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同條第二項に規定する当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(歳出の支拂上の余裕金)
第十五條 この会計において、歳出の支拂上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。
(一時借入金、借入金及び融通証券の起債並びに基金に属する現金の繰替使用)
第十六條 この会計において、歳出の支拂上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、若しくは融通証券を発行し、又は基金に属する現金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替使用金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。但し、歳入不足のため償還できないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において借入金をし、又は融通証券を発行することができる。
3 前項但書の規定による借入金又は融通証券は、一年内に償還しなければならない。
(一時借入金、借入金及び融通証券の起債、償還等の事務)
第十七條 前條第一項の規定による一時借入金及び融通証券並びに同條第二項但書の規定による借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十八條 この会計の負担に属する一時借入金、借入金及び融通証券の利子、第十六條第二項但書の規定による借入金及び融通証券の償還金並びにこの会計の負担に属する融通証券の発行及び償還に関する経費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(基金支出負担行為計画及び基金支拂計画)
第十九條 通商産業大臣は、政令で定めるところにより、基金に属する現金の支出の原因となる契約その他の行為(以下「基金支出負担行為」という。)の所要額及び基金に属する現金の支拂(以下「基金支拂」という。)の所要額を定め、基金支出負担行為の計画(以下「基金支出負担行為計画」という。)又は基金支拂の計画(以下「資金支拂計画」という。)に関する書類を作製して、これを大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による基金支出負担行為計画及び基金支拂計画の承認をしたときは、基金支出負担行為計画については、通商産業大臣及び会計検査院に、基金支拂計画については、通商産業大臣、会計検査院及び日本銀行に、その旨を通知しなければならない。
3 通商産業大臣は、基金支出負担行為又は基金支拂をしようとするときは、第一項の規定による大蔵大臣の承認を経た基金支出負担行為計画又は基金支拂計画に定める金額をこえてはならない。
(支出未済額の繰越)
第二十條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定により繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一條第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第二十一條 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。