(保険契約)
第五条の七 政府は、会計年度又はその半期ごとに、外国為替銀行(外国為替及び外国貿易管理法第十条第一項の認可を受けた銀行をいう。以下同じ。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
2 輸出手形保険は、外国為替銀行が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを政府に通知することにより、その買取につき政府と外国為替銀行との間に、外国為替銀行が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につきそ求を受けて支払つた金額をてん補すべき保険関係が成立する輸出保険とする。
(保険価額及び保険金額)
第五条の八 輸出手形保険の保険関係においては、手形金額を保険価額とし、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。
(保険金)
第五条の九 輸出手形保険の保険関係に基いて政府がてん補すべき額は、保険価額のうち外国為替銀行が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につきそ求を受けて支払つた金額から左の各号に掲げる金額を控除した残額に百分の八十を乗じて得た金額とする。
二 附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使により回収した金額
(手形上の権利等)
第五条の十 保険金の支払を受けた外国為替銀行は、第五条の七第二項の保険関係が成立した荷為替手形について、手形上の権利の行使(次項に規定する場合における支払を受けた保険金の額に相当する金額についてのそ求権の行使を除く。)及び附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければならない。
2 保険金の支払を受けた外国為替銀行は、荷為替手形の満期において支払を受けることができず、又は荷為替手形につきそ求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責に帰すべき事由がない場合は、支払を受けた保険金の額に相当する金額についてそ求権を行使してはならない。
(回収金の納付)
第五条の十一 保険金の支払を受けた外国為替銀行は、その支払の請求をした後回収した金額(前条第二項に規定する場合にそ求権を行使して回収した金額を除く。)から荷為替手形の満期以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息を控除した残額に支払を受けた保険金の額の第五条の九に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。