(石油勘定の歳入及び歳出)
第三条の二 石油勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
一 次条の規定により石油対策に要する費用の財源に充てられる関税収入
二 石油開発公団法第二十四条第三項の規定による納付金であつて、この勘定に帰属するもの
三 石油及び可燃性天然ガス源資開発法第十九条第一項の規定による納付金であつて、この勘定から支出した補助金に係るもの
四 石油対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
2 石油勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
三 石油対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用