石油・天然ガスの安定的かつ低廉な供給確保のため、石油対策の財源として原重油関税収入のうち石炭対策以外の部分を充てることとし、その経理を明確化するため、従来の石炭対策特別会計を石炭及び石油対策特別会計に改め、石炭勘定と石油勘定を設けて区分経理することとした。石油勘定では、石油・天然ガス資源開発の促進、石油備蓄の増強、石油流通の合理化のための施策に関する財政措置を行う。原重油関税収入は両勘定の歳入とし、昭和47・48年度は石炭対策に12分の10、石油対策に12分の2を充てる。本法の有効期限は昭和52年3月31日までとする。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号