(分限、懲戒及び服務)
第二十五條の二 教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下この條及び第二十五條の三において同じ。)の職員の分限、懲戒及び服務については、地方公務員法第二十七條から第二十九條まで、第三十一條、第三十二條、第三十五條、第三十六條又は第三十八條に規定する條例、地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程(同法第三十八條に規定する人事委員会規則を含む。)で定めるものとされている事項は、都道府県の設置する学校の職員の例によるものとする。
(不利益処分に関する審査機関)
第二十五條の三 教育委員会が置かれていない地方公共団体の設置する学校の職員に対する不利益処分に関する審査については、地方公務員法第四十九條第四項及び第五十條に規定する人事委員会又は公平委員会の職務は、都道府県の人事委員会が行い、同法第五十一條の規定により人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるものとされている事項は、当該都道府県の人事委員会の規則で定めるものとする。
(給與、勤務時間その他の勤務條件)
第二十五條の四 市町村立学校職員給與負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一條及び第二條に規定する職員の給與、勤務時間その他の勤務條件については、地方公務員法第二十四條第六項の規定により條例で定めるものとされている事項は、都道府県の條例で定めるものとする。
2 前項の都道府県の條例に関する議案の作成及び提出については、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)第六十一條に規定する事件の例によるものとし、都道府県の教育委員会は、その議案の原案を作成する場合において、市町村に教育委員会が置かれているときは、当該教育委員会の意見を聞かなければならない。
第二十五條の五 公立学校の教育公務員の給與の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給與の種類及びその額を基準として定めるものとする。
(職員団体)
第二十五條の六 地方公務員法第五十二條第一項又は第二項の規定に基く都道府県又は当該都道府県内の地方公共団体の設置する学校の職員の職員団体は、当分の間、給與、勤務時間その他の勤務條件に関し都道府県の当局と交渉するため、これらの職員団体の間で連合体を結成し、又はこれらの職員団体の間で結成された職員団体の連合体に加入することができる。
2 地方公務員法第五十三條から第五十五條までの規定の適用については、前項の職員団体の連合体は、同法第五十二條第二項の規定に基く都道府県の職員の職員団体とみなす。
3 地方公務員法第五十二條第五項及び第五十六條の規定の適用については、第一項の職員団体の連合体は、同法第五十二條第二項の規定に基く職員団体とみなす。