国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和47年5月1日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「高エネルギー物理学研究所(第九条)」を「高エネルギー物理学研究所及び国文学研究資料館(第九条・第九条の二)」に改める。
第二条第一項中「第九条第一項に定める高エネルギー物理学研究所」を「第三章の二に定める機関」に改める。
第三条第一項の表東北大学の項中
歯学部
歯学部
薬学部
に改め、同表三重大学の項中
工学部
農学部
医学部
工学部
農学部
水産学部
に改め、同表大阪大学の項中
文学部
文学部
人間科学部
に改め、同表大分大学の項中
経済学部
経済学部
工学部
に改める。
第三条の三第二項の表中富山大学経営短期大学部の項の次に次のように加える。
金沢大学医療技術短期大学部
石川県
金沢大学
第四条第二項の表大阪大学の項中
たんぱく質研究所
大阪府
たんぱく質に関する基礎的研究
たんぱく質研究所
大阪府
たんぱく質に関する基礎的研究
溶接工学研究所
溶接工学に関する総合研究
に改める。
「第三章の二 高エネルギー物理学研究所」を「第三章の二 高エネルギー物理学研究所及び国文学研究資料館」に改める。
第三章の二中第九条の次に次の一条を加える。
(国文学研究資料館)
第九条の二 国文学研究資料館は、国立大学における学術研究の発展に資するための国立大学の共同利用の施設として、国文学に関する文献その他の資料の調査研究、収集、整理及び保存を行ない、かつ、国立大学の教員その他の者で国文学の研究に従事するものに利用させる機関とする。
2 国文学研究資料館は、東京都に置く。
3 前条第二項の規定は、国文学研究資料館について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和四十七年度に三重大学医学部若しくは水産学部、大分大学工学部又は金沢大学医療技術短期大学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十七年四月一日から当該学部又は短期大学部にそれぞれ在学していたものとみなす。
(教育公務員特例法の一部改正)
3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第九条第一項に規定する高エネルギー物理学研究所」を「第三章の二に規定する機関」に改める。
(文部省設置法の一部改正)
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第十五号を次のように改める。
十五 削除
第九条第二号中「国立大学、国立高等専門学校及び高エネルギー物理学研究所並びに国立大学に附置する学校その他の機関」を「国立学校(前条第四号に定める国立高等学校を除く。)」に改め、同条第十七号を次のように改める。
十七 削除
(国立学校特別会計法の一部改正)
5 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第十一項以下を一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。
11 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第二十六号。以下「改正法」という。)による改正前の文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第五条第一項第十五号に規定する史料館は、昭和四十七年四月一日から国文学研究資料館であつたものとみなし、これに係る債務の負担又は支出で改正法の施行の日の前日までに一般会計の昭和四十七年度の予算に基づいてしたものは、この会計の同年度の予算に基づいてしたものとみなし、これに係る収入で同日までに収納した一般会計の同年度の歳入に属するものは、この会計の歳入とみなす。
文部大臣 高見三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作