市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十七号
公布年月日: 昭和32年6月1日
法令の形式: 法律
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百四十七号
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及びろう学校」を「、聾学校及び養護学校」に改め、「特殊勤務手当」の下に「、時間外勤務手当(事務職員に係るものとする。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により市町村立の養護学校の教職員が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定の例による。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
3 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
(市町村立学校教職員給与の都道府県負担)
第四条 都道府県は、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の定めるところにより、市町村立の養護学校の教職員の給料その他の給与を負担する。
第五条第一号中「中学部の」を「中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる」に改める。
(教育公務員特例法の一部改正)
4 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の五第二項中「公立養護学校整備特別措置法第四条第一項に規定する」を削る。
(時間外勤務手当に係る改正規定の適用)
5 この法律による改正後の市町村立学校職員給与負担法第一条中時間外勤務手当に係る規定は、この法律の施行の日以後の時間外勤務手当につき適用があるものとする。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
文部大臣 灘尾弘吉