市町村立の小学校、中学校、盲学校、ろう学校等の教職員の給与は都道府県が負担しており、市町村立養護学校の教職員給与も公立養護学校整備特別措置法により同様の措置が講じられている。一方、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の改正により、市町村立学校職員給与負担法に規定される教職員の任免等は都道府県教育委員会が行うこととなり、退職年金等の在職期間通算措置も講じられることとなった。そこで養護学校の整備促進のため、市町村立養護学校の教職員の身分取扱い等を盲学校・ろう学校教職員と同様にすべく、養護学校教職員を同法第一条の対象に加えることとした。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 文教委員会 第11号