国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和56年4月14日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年四月十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十三号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の五」を「第九条の六」に、「第九条の六」を「第九条の七」に改める。
第三条第一項の表千葉大学の項中
人文学部
教育学部
文学部
教育学部
法経学部
に改め、同表中
徳島大学
徳島県
教育学部
医学部
歯学部
薬学部
工学部
徳島大学
徳島県
教育学部
医学部
歯学部
薬学部
工学部
鳴門教育大学
学校教育学部
に改め、同表香川大学の項中「教育学部」を
教育学部
法学部
に改め、同表中
鹿児島大学
鹿児島県
法文学部
教育学部
理学部
医学部
歯学部
工学部
農学部
水産学部
鹿児島大学
鹿児島県
法文学部
教育学部
理学部
医学部
歯学部
工学部
農学部
水産学部
鹿屋体育大学
体育学部
に改める。
第三条の二第一項中「滋賀大学」を
滋賀大学
滋賀医科大学
に、「徳島大学」を
徳島大学
鳴門教育大学
に改める。
第三条の三の表大阪大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
神戸大学医療技術短期大学部
兵庫県
神戸大学
第四条第二項の表東京大学の項中
宇宙航空研究所
宇宙科学、宇宙工学及び航空に関する学理及びその応用の総合研究
を削る。
第九条の二第一項の表分子科学研究所の項を次のように改める。
宇宙科学研究所
宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用の研究
第九条の四を次のように改める。
第九条の四 国立大学における学術研究の発展及び資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進に資するための国立大学の共同利用の機関として、我が国の歴史資料、考古資料及び民俗資料を収集し、保管し、及び公衆の観覧に供するとともに、歴史学、考古学及び民俗学に関する調査研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者でこの機関の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるため、国立歴史民俗博物館を置く。
2 第九条の二第二項の規定は、国立歴史民俗博物館について準用する。
第三章の四中第九条の六を第九条の七とし、第三章の三中第九条の五を第九条の六とし、第九条の四の次に次の一条を加える。
第九条の五 国立大学における学術研究の発展に資するための国立大学の共同利用の機関として、次項の表に掲げる研究所を一体的に運営して同表に掲げる研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者で当該研究と同一の研究に従事するものに利用させるため、岡崎国立共同研究機構を置く。
2 岡崎国立共同研究機構に、次の表に掲げるとおり、研究所を置く。
研究所の名称
目的
分子科学研究所
分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究
基礎生物学研究所
基礎生物学に関する総合研究
生理学研究所
生理学に関する総合研究
3 第九条の二第二項の規定は、岡崎国立共同研究機構について準用する。
附則第三項中「一万二千七百二十三人」を「一万四千八百四十一人」に、「徳島大学歯学部」を
徳島大学歯学部
鳴門教育大学
に、「鹿児島大学歯学部」を
鹿児島大学歯学部
鹿屋体育大学
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定のうち鳴門教育大学及び鹿屋体育大学に係る部分並びに第三条の三の改正規定は昭和五十六年十月一日から、第三条の二第一項の改正規定のうち鳴門教育大学に係る部分は昭和五十九年四月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和五十六年度に香川大学の法学部又は滋賀医科大学の大学院に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十六年四月一日から当該学部又は大学院にそれぞれ在学していたものとみなす。
(千葉大学の人文学部の存続に関する経過措置)
3 千葉大学の人文学部は、この法律による改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(昭和四十八年度以後に設置された国立大学等の職員に関する経過措置)
4 昭和五十六年九月三十日までの間は、この法律による改正後の附則第三項中
徳島大学歯学部
鳴門教育大学
とあるのは「徳島大学歯学部」と、
鹿児島大学歯学部
鹿屋体育大学
とあるのは「鹿児島大学歯学部」と、「一万四千八百四十一人」とあるのは「一万四千八百二十七人」とする。
(鹿屋体育大学等の学生の入学)
5 鹿屋体育大学は昭和五十九年度から、鳴門教育大学の学校数育学部は昭和六十一年度から学生を入学させるものとする。
(教育公務員特例法の一部改正)
6 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第九条の四第二項に規定する」を「第九条の五第二項の表に掲げる」に改める。
文部大臣 田中龍夫
内閣総理大臣 鈴木善幸