大学以外の公立学校の校長及び教員について、教育公務員としての職務の特殊性に基づき、同一都道府県内での異動を円滑にするため、条件付き任用に関する特例を設けることを目的とする。法律は公布日から施行され、現在条件付き任用中の者への措置も定められている。
参照した発言: 第19回国会 参議院 文部委員会 第38号