国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和36年5月19日
法令の形式: 法律
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十七号
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、工業教員のすみやかな養成を図るため、国立工業教員養成所の設置等について定め、もつて高等学校における工業教育の拡充に伴う工業教員の需要の増加に対処することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「工業教員」とは、高等学校において工業の教科の教授を担任する教諭をいう。
(設置)
第三条 工業教員の養成を行なう教育施設として、臨時に、国立工業教員養成所(以下「養成所」という。)を設置する。
2 前項の養成所の名称及び位置は、次の表の上欄及び中欄に掲げるとおりとし、その養成所は、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学に附置されるものとする。
養成所の名称
位置
国立大学の名称
北海道大学工業教員養成所
北海道
北海道大学
東北大学工業教員養成所
宮城県
東北大学
東京工業大学工業教員養成所
東京都
東京工業大学
横浜国立大学工業教員養成所
神奈川県
横浜国立大学
名古屋工業大学工業教員養成所
愛知県
名古屋工業大学
京都大学工業教員養成所
京都府
京都大学
大阪大学工業教員養成所
大阪府
大阪大学
広島大学工業教員養成所
広島県
広島大学
九州大学工業教員養成所
福岡県
九州大学
(学科)
第四条 養成所に置かれる学科は、養成所ごとに文部省令で定める。
(修業年限)
第五条 養成所の修業年限は、三年とする。
(入学資格)
第六条 養成所に入学することのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。
(職員)
第七条 養成所に、所長を置く。
2 所長は、当該養成所が附置される国立大学の学長の命を受け、所務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 養成所に、所長のほか、教授、助教授、助手及び事務職員を置く。
4 第一項及び前項に規定する職員のほか、養成所に、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(授業料その他の費用の免除及び猶予)
第八条 養成所が附置される国立大学の学長(以下この条において「学長」という。)は、工業教員の確保のため、養成所における授業料について、政令で定めるところにより、その一部の徴収を猶予することができ、また、当該授業料の一部の徴収を猶予された者が、養成所を卒業した後六月以内に工業教員となり、かつ、引き続き政令で定める期間工業教員として在職したときは、政令で定めるところにより、その者に係る猶予された授業料の一部を免除することができる。当該授業料の一部の徴収を猶予された者が養成所を卒業した後において、その者について死亡その他やむを得ない事情が生じたときも、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、学長は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、養成所における授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収(前項の規定により徴収を猶予された者に係る授業料にあつては、その猶予された部分を除く部分の徴収)を猶予することができる。
(省令への委任)
第九条 この法律に規定するもののほか、養成所の組織、運営その他この法律の実施について必要な事項は、文部省令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和三十六年度に入学した者に関する第五条の適用関係)
2 昭和三十六年度に養成所に入学した者に関しては、その者は昭和三十六年四月一日から養成所に在学していたものとみなして、第五条の規定を適用する。
(教育公務員特例法の一部改正)
3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「附則(第二十三条―第三十三条)」を「附則(第二十三条―第三十四条)」に改める。
附則第三十三条の次に次の一条を加える。
(国立工業教員養成所の職員に対するこの法律の準用)
第三十四条 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、当分の間、政令で定めるところにより、この法律の規定を準用する。
(文部省設置法の一部改正)
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)」の下に「及び国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)」を加える。
(教育職員免許法の一部改正)
5 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
9 工業の教科についての高等学校教諭二級普通免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十七号
国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、工業教員のすみやかな養成を図るため、国立工業教員養成所の設置等について定め、もつて高等学校における工業教育の拡充に伴う工業教員の需要の増加に対処することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「工業教員」とは、高等学校において工業の教科の教授を担任する教諭をいう。
(設置)
第三条 工業教員の養成を行なう教育施設として、臨時に、国立工業教員養成所(以下「養成所」という。)を設置する。
2 前項の養成所の名称及び位置は、次の表の上欄及び中欄に掲げるとおりとし、その養成所は、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学に附置されるものとする。
養成所の名称
位置
国立大学の名称
北海道大学工業教員養成所
北海道
北海道大学
東北大学工業教員養成所
宮城県
東北大学
東京工業大学工業教員養成所
東京都
東京工業大学
横浜国立大学工業教員養成所
神奈川県
横浜国立大学
名古屋工業大学工業教員養成所
愛知県
名古屋工業大学
京都大学工業教員養成所
京都府
京都大学
大阪大学工業教員養成所
大阪府
大阪大学
広島大学工業教員養成所
広島県
広島大学
九州大学工業教員養成所
福岡県
九州大学
(学科)
第四条 養成所に置かれる学科は、養成所ごとに文部省令で定める。
(修業年限)
第五条 養成所の修業年限は、三年とする。
(入学資格)
第六条 養成所に入学することのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。
(職員)
第七条 養成所に、所長を置く。
2 所長は、当該養成所が附置される国立大学の学長の命を受け、所務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 養成所に、所長のほか、教授、助教授、助手及び事務職員を置く。
4 第一項及び前項に規定する職員のほか、養成所に、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(授業料その他の費用の免除及び猶予)
第八条 養成所が附置される国立大学の学長(以下この条において「学長」という。)は、工業教員の確保のため、養成所における授業料について、政令で定めるところにより、その一部の徴収を猶予することができ、また、当該授業料の一部の徴収を猶予された者が、養成所を卒業した後六月以内に工業教員となり、かつ、引き続き政令で定める期間工業教員として在職したときは、政令で定めるところにより、その者に係る猶予された授業料の一部を免除することができる。当該授業料の一部の徴収を猶予された者が養成所を卒業した後において、その者について死亡その他やむを得ない事情が生じたときも、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、学長は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、養成所における授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収(前項の規定により徴収を猶予された者に係る授業料にあつては、その猶予された部分を除く部分の徴収)を猶予することができる。
(省令への委任)
第九条 この法律に規定するもののほか、養成所の組織、運営その他この法律の実施について必要な事項は、文部省令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和三十六年度に入学した者に関する第五条の適用関係)
2 昭和三十六年度に養成所に入学した者に関しては、その者は昭和三十六年四月一日から養成所に在学していたものとみなして、第五条の規定を適用する。
(教育公務員特例法の一部改正)
3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「附則(第二十三条―第三十三条)」を「附則(第二十三条―第三十四条)」に改める。
附則第三十三条の次に次の一条を加える。
(国立工業教員養成所の職員に対するこの法律の準用)
第三十四条 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、当分の間、政令で定めるところにより、この法律の規定を準用する。
(文部省設置法の一部改正)
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)」の下に「及び国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)」を加える。
(教育職員免許法の一部改正)
5 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
9 工業の教科についての高等学校教諭二級普通免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人