教育は国民全体に対する責任を負うものであり、一地方の利害に限定されるものではない。現状では、国立学校の教育公務員は国家公務員法により全国的に政治的行為が制限されているのに対し、公立学校の教育公務員は地方公務員法により当該地方公共団体の区域内でのみ制限されている。この差異は適当でないため、教育公務員の職務の特殊性を考慮し、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限を国立学校の教育公務員と同様の扱いにすることを提案する。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 本会議 第12号