国立学校設置法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和55年3月31日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十四号
国立学校設置法の一部を改正する等の法律
(国立学校設置法の一部改正)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表新潟大学の項中
法文学部
教育学部
人文学部
教育学部
法学部
経済学部
に改め、同表金沢大学の項中
法文学部
教育学部
文学部
教育学部
法学部
経済学部
に改め、同表岡山大学の項中
法文学部
教育学部
文学部
教育学部
法学部
経済学部
に改める。
第三条の二第一項中「静岡大学」を
静岡大学
浜松医科大学
に、「宮崎大学」を
宮崎大学
宮崎医科大学
に改める。
第三条の三第二項の表中
小樽商科大学短期大学部
北海道
小樽商科大学
北海道大学医療技術短期大学部
北海道
北海道大学
小樽商科大学短期大学部
小樽商科大学
に改め、福島大学経済短期大学部の項を削る。
附則第三項中「一万千百三十八人」を「一万二千七百二十三人」に改める。
(国立養護教諭養成所設置法の廃止)
第二条 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条の三第二項の表の改正規定のうち北海道大学医療技術短期大学部に係る部分は、同年十月一日から施行する。
(新潟大学の法文学部等の存続に関する経過措置)
2 新潟大学、金沢大学及び岡山大学の各法文学部、福島大学経済短期大学部並びに国立養護教諭養成所は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三第二項並びに第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部、短期大学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(国立養護教諭養成所の授業料等の免除等に関する経過措置)
3 昭和五十五年三月三十一日に国立養護教諭養成所に在学する者又は既にこれを卒業した者の当該養護教諭養成所における授業料その他の費用の免除及びその徴収の猶予については、なお従前の例による。
(国立養護教諭養成所の卒業者の大学への編入学に関する経過措置)
4 国立養護教諭養成所を卒業した者の大学への編入学については、なお従前の例による。
(日本育英会法の一部改正)
5 日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条ノ四第四項中「第一項及第二項」を「前二項」に改め、同条第三項を削る。
(日本育英会法の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第三項に規定する者その他政令で定める者で昭和五十五年三月三十一日以前の日本育英会との貸与契約により学資の貸与を受けたものに係る貸与金の返還免除については、なお従前の例による。
(教育公務員特例法の一部改正)
7 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「、国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授及び助手」を削る。
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
8 附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。
(文部省設置法の一部改正)
9 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「及び国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)」を削る。
(教育職員免許法の一部改正)
10 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の四を削る。
附則に次の二項を加える。
15 養護教諭二級普通免許状又は保健の教科についての中学校教諭二級普通免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
16 第六条第二項別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
別表第一中「別表第一」を「別表第一(第五条関係)」に改める。
別表第二中「別表第二」を「別表第二(第五条関係)」に、
イ 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。
三〇
一〇
イの二 国立養護教諭養成所を卒業すること。
イ 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。
三〇
一〇
に改める。
別表第三中「別表第三」を「別表第三(第六条関係)」に改める。
別表第四中「別表第四」を「別表第四(第六条関係)」に改める。
別表第五中「別表第五」を「別表第五(第六条関係)」に改める。
別表第六中「別表第六」を「別表第六(第六条関係)」に改め、「、国立養護教諭養成所」を削る。
別表第七中「別表第七」を「別表第七(第六条関係)」に改める。
(国立学校特別会計法の一部改正)
11 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)第二条第一項に規定する国立養護教諭養成所」を削る。
附則中第十三項以下を一項ずつ繰り下げ、第十二項の次に次の一項を加える。
13 国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十五年法律第十四号)附則第十一項の規定による第一条の規定の改正後同法附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所に係る経理については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 谷垣専一
内閣総理大臣 大平正芳