国立学校設置法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和44年6月9日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年六月九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十号
国立学校設置法の一部を改正する等の法律
(国立学校設置法の一部改正)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表三重大学の項中「教育学部」を
教育学部
工学部
に改める。
第三条の二第一項中「大阪大学」を
大阪大学
大阪外国語大学
に改める。
(国立養護教諭養成所設置法の一部改正)
第二条 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表中茨城大学養護教諭養成所の項の次に次のように加える。
千葉大学養護教諭養成所
千葉県
千葉大学
(国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法の廃止)
第三条 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
(国立工業教員養成所の存続に関する経過措置)
2 国立工業教員養成所は、昭和四十四年三月三十一日に当該養成所に在学する者があるときは、第三条の規定にかかわらず、その者が当該養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(国立工業教員養成所の授業料等の免除等に関する経過措置)
3 昭和四十四年三月三十一日に国立工業教員養成所に在学する者又はすでにこれを卒業した者の当該養成所における授業料その他の費用の免除及びその徴収の猶予については、なお従前の例による。
(国立工業教員養成所の卒業者の大学への編入学に関する経過措置)
4 国立工業教員養成所を卒業した者の大学への編入学については、なお従前の例による。
(日本育英会法の一部改正)
5 日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十六条ノ三を削る。
(日本育英会法の一部改正に伴う経過措置)
6 昭和四十四年三月三十一日に国立工業教員養成所に在学する者又はすでにこれを卒業した者で、同日以前の日本育英会との貸与契約により学資の貸与を受けたものに係る貸与金の返還免除については、なお従前の例による。
(教育公務員特例法の一部改正)
7 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条」を「第三十三条」に改める。
第三十四条を削る。
(教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)
8 附則第二項の規定によりなお存続する国立工業教員養成所の所長、教授、助教授及び助手の身分取扱いについては、なお従前の例による。
(文部省設置法の一部改正)
9 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「、国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)及び国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)」を「及び国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)」に改める。
(教育職員免許法の一部改正)
10 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法」を「旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法」に改める。
(国立学校特別会計法の一部改正)
11 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国立学校、」を「国立学校及び」に改め、「及び国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)第三条第一項に規定する国立工業教員養成所」を削る。
附則中第十項以下を一項ずつ繰り下げ、第九項の次に次の一項を加える。
10 国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和四十四年法律第四十号)附則第十一項の規定による第一条の規定の改正後同法附則第二項の規定によりなお存続する国立工業教員養成所に係る経理については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
内閣総理大臣 佐藤栄作