教育公務員特例法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 平成14年6月12日
法令の形式: 法律
教育公務員特例法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年六月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十三号
教育公務員特例法の一部を改正する法律
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の二」を「第二十条の四」に、「第二十条の三―第二十条の六」を「第二十条の五―第二十条の八」に改める。
第二条第二項中「第二十条の二第三項」を「第二十条の二第二項」に改める。
第二十条の二第二項を削り、同条第三項中「教育委員会。」の下に「次条第二項及び」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第四章中第二十条の六を第二十条の八とし、第二十条の五を第二十条の七とし、第二十条の四を第二十条の六とする。
第二十条の三第一項中「第二十条の五第二項」を「第二十条の七第二項」に改め、同条を第二十条の五とする。
第三章中第二十条の二の次に次の二条を加える。
(十年経験者研修)
第二十条の三 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等に対して、その在職期間(私立の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
3 第一項に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(研修計画の体系的な樹立)
第二十条の四 任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(幼稚園の教諭等に対する研修の特例)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(次項において「教諭等」という。)に対する改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の十年経験者研修(次項において「十年経験者研修」という。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
2 指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第三条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項、第五十九条及び第六十一条第二項中「並びに第二十条の二第一項及び第二項」を「、第二十条の二第一項、第二十条の三第一項及び第二十条の四」に改める。
附則第二十六条を附則第二十七条とし、附則第二十五条の次に次の一条を加える。
(中核市の盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部の教諭等に対する研修の特例)
第二十六条 中核市の設置する盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部の教諭、助教諭及び講師に対する教育公務員特例法第二十条の三第一項の十年経験者研修は、当分の間、新法第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第二十条の三第一項」を「第二十条の五第一項」に改める。
一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十八条第二号
二 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二十四条第二号
文部科学大臣 遠山敦子
内閣総理大臣 小泉純一郎