(国立大学及び国立高等専門学校の教員に関する国家公務員退職手当法の特例)
第二十一条の二 国立大学の教員及び国立高等専門学校の教員(政令で定める者に限る。次項において同じ。)が、国以外の者が国と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、当該休職に係る期間については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、国立大学の教員及び国立高等専門学校の教員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。