(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)
第四十七条の二 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十条の二第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、学校教育法第四条に規定する定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
3 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。