教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第70号
公布年月日: 昭和63年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

学校教育の成否は教員の資質能力に大きく依存しており、社会の進展や教育内容の変化に応じた教育を展開するため、教員の教育力向上が不可欠である。教員には使命感、教育的愛情、専門的知識、実践的指導力が求められ、これらは教職生活を通じて形成される。特に初任者時期は教職への自覚を高め、自立した教育活動の基礎を作る重要な時期である。そこで、臨時教育審議会及び教育職員養成審議会の答申を受け、初任者研修を制度化することを提案する。これにより、採用から1年間の実践的な研修を実施し、指導教員による具体的な指導・助言を行うことで、教員の資質向上を図る。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年4月19日)
(昭和63年4月20日)
(昭和63年4月22日)
(昭和63年4月27日)
(昭和63年4月28日)
参議院
(昭和63年5月11日)
(昭和63年5月12日)
(昭和63年5月19日)
(昭和63年5月20日)
(昭和63年5月24日)
(昭和63年5月25日)
教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第七十号
教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
(教育公務員特例法の一部改正)
第一条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条・第二十条」を「第十九条―第二十条の二」に改める。
第二条第二項中「限る。」の下に「第二十条の二第三項を除き、」を加える。
第十三条の二中「公立学校(大学及び高等専門学校を除く。以下この条において同じ。)」を「公立の小学校等」に改め、「第二十二条第一項」の下に「(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「公立学校の」を「公立の小学校等の」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る国家公務員法第五十九条第一項に規定する採用については、同項中「六月を下らない期間」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。
2 公立の小学校等の教諭等に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。
第三章中第二十条の次に次の一条を加える。
(初任者研修)
第二十条の二 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者が定める初任者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
3 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次条第一項において同じ。)は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
4 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
第二十一条第一項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」を削る。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める。
第四十条中「第二十二条第一項」の下に「(教育公務員特例法第十三条の二第二項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同条同項」を「地方公務員法第二十二条第一項」に改める。
第四章第二節中第四十七条の次に次の一条を加える。
(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)
第四十七条の二 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十条の二第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、学校教育法第四条に規定する定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
3 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。
第五十八条第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、同条第二項中「及び教育公務員特例法第十九条第二項」を「、教育公務員特例法第十九条第二項並びに第二十条の二第一項及び第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(幼稚園等の教諭等に対する研修等の特例)
第二条 幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者については、当分の間、改正後の教育公務員特例法(以下「新法」という。)第二十条の二第一項の規定は適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、昭和六十四年度から昭和六十七年度までの年度で政令で指定する年度から、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については適用しない。
(初任者研修の実施等に関する経過措置)
第三条 小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
2 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。
文部大臣 中島源太郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
法律第七十号
教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
(教育公務員特例法の一部改正)
第一条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条・第二十条」を「第十九条―第二十条の二」に改める。
第二条第二項中「限る。」の下に「第二十条の二第三項を除き、」を加える。
第十三条の二中「公立学校(大学及び高等専門学校を除く。以下この条において同じ。)」を「公立の小学校等」に改め、「第二十二条第一項」の下に「(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「公立学校の」を「公立の小学校等の」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
国立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る国家公務員法第五十九条第一項に規定する採用については、同項中「六月を下らない期間」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。
2 公立の小学校等の教諭等に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。
第三章中第二十条の次に次の一条を加える。
(初任者研修)
第二十条の二 小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2 任命権者が定める初任者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
3 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次条第一項において同じ。)は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
4 指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
第二十一条第一項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」を削る。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める。
第四十条中「第二十二条第一項」の下に「(教育公務員特例法第十三条の二第二項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同条同項」を「地方公務員法第二十二条第一項」に改める。
第四章第二節中第四十七条の次に次の一条を加える。
(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)
第四十七条の二 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十条の二第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校又は養護学校に非常勤の講師(高等学校にあつては、学校教育法第四条に規定する定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
3 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。
第五十八条第一項中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改め、同条第二項中「及び教育公務員特例法第十九条第二項」を「、教育公務員特例法第十九条第二項並びに第二十条の二第一項及び第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(幼稚園等の教諭等に対する研修等の特例)
第二条 幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部(以下この条において「幼稚園等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の任命権者については、当分の間、改正後の教育公務員特例法(以下「新法」という。)第二十条の二第一項の規定は適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等については、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会)は、採用した日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、昭和六十四年度から昭和六十七年度までの年度で政令で指定する年度から、幼稚園等の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
2 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
3 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については適用しない。
(初任者研修の実施等に関する経過措置)
第三条 小学校、中学校及び高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部(以下この条において「特定小学校等」という。)の教諭等に対する新法第二十条の二第一項の初任者研修は、昭和六十四年度から昭和六十六年度までの各年度においては、同項の規定にかかわらず、特定小学校等の教諭等に採用される者の数の推移その他の事情を考慮し、政令で指定する学校の教諭等に対しては、これを実施しないことができる。
2 新法第十三条の二第一項及び第二項の規定は、前項の政令で指定する学校以外の特定小学校等の教諭等について適用し、これらの規定が適用される日前に当該特定小学校等の教諭等に採用された者については、なお従前の例による。
文部大臣 中島源太郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一