国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和49年6月7日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 国立高等学校(第八条)」を「第三章 削除」に、「第九条の二」を「第九条の二・第九条の三」に改める。
第二条中「第九条の二第一項の表に掲げる」を「第三章の三に定める」に改める。
第三条第一項の表中
静岡大学
静岡県
人文学部
教育学部
理学部
工学部
農学部
静岡大学
静岡県
人文学部
教育学部
理学部
工学部
農学部
浜松医科大学
医学部
に、
滋賀大学
滋賀県
教育学部
経済学部
滋賀大学
滋賀県
教育学部
経済学部
滋賀医科大学
医学部
に改め、同表広島大学の項中「文学部」を
総合科学部
文学部
に改め、同表中
宮崎大学
宮崎県
教育学部
工学部
農学部
宮崎大学
宮崎県
教育学部
工学部
農学部
宮崎医科大学
医学部
に改める。
第三条の二第一項中「東京工業大学」を
東京工業大学
東京商船大学
に、「神戸大学」を
神戸大学
神戸商船大学
に改める。
第三条の三第二項の表中
新潟大学商業短期大学部
新潟県
新潟大学
新潟大学商業短期大学部
新潟県
新潟大学
新潟大学医療技術短期大学部
に改め、同表中金沢大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
信州大学医療技術短期大学部
長野県
信州大学
第四条第一項の表北海道大学の項中「結核研究所」を「免疫科学研究所」に、「結核の予防及び治療」を「免疫」に改め、同表中新潟大学の項の次に次のように加える。
富山大学
和漢薬研究所
富山県
和漢薬に関する学理及びその応用の研究
第七条の六の表中
宇部工業高等専門学校
山口県
大島商船高等専門学校
徳山工業高等専門学校
山口県
宇部工業高等専門学校
大島商船高等専門学校
に、
熊本電波工業高等専門学校
熊本県
熊本電波工業高等専門学校
熊本県
八代工業高等専門学校
に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第八条 削除
第三章の三中第九条の二の次に次の一条を加える。
第九条の三 国立大学における学術研究の発展及び資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進に資するための国立大学の共同利用の機関として、世界の諸民族に関する資料を収集し、保管し、及び公衆の観覧に供するとともに、民族学に関する調査研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者で民族学に関する研究に従事するものに利用させるため、国立民族学博物館を置く。
2 国立民族学博物館は、大阪府に置く。
3 前条第二項の規定は、国立民族学博物館について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表滋賀大学の項の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和四十九年度に浜松医科大学、宮崎医科大学、広島大学の総合科学部、東京商船大学若しくは神戸商船大学の大学院、新潟大学医療技術短期大学部、信州大学医療技術短期大学部、徳山工業高等専門学校又は八代工業高等専門学校に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十九年四月一日から当該大学、学部、大学院、短期大学部又は高等専門学校にそれぞれ在学していたものとみなす。
(教育公務員特例法の一部改正)
3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第九条の二第一項の表に掲げる」を「第三章の三に規定する」に改める。
(文部省設置法の一部改正)
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号中「国立高等学枚及び」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
文部大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 田中角榮
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八十一号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 国立高等学校(第八条)」を「第三章 削除」に、「第九条の二」を「第九条の二・第九条の三」に改める。
第二条中「第九条の二第一項の表に掲げる」を「第三章の三に定める」に改める。
第三条第一項の表中
静岡大学
静岡県
人文学部
教育学部
理学部
工学部
農学部
静岡大学
静岡県
人文学部
教育学部
理学部
工学部
農学部
浜松医科大学
医学部
に、
滋賀大学
滋賀県
教育学部
経済学部
滋賀大学
滋賀県
教育学部
経済学部
滋賀医科大学
医学部
に改め、同表広島大学の項中「文学部」を
総合科学部
文学部
に改め、同表中
宮崎大学
宮崎県
教育学部
工学部
農学部
宮崎大学
宮崎県
教育学部
工学部
農学部
宮崎医科大学
医学部
に改める。
第三条の二第一項中「東京工業大学」を
東京工業大学
東京商船大学
に、「神戸大学」を
神戸大学
神戸商船大学
に改める。
第三条の三第二項の表中
新潟大学商業短期大学部
新潟県
新潟大学
新潟大学商業短期大学部
新潟県
新潟大学
新潟大学医療技術短期大学部
に改め、同表中金沢大学医療技術短期大学部の項の次に次のように加える。
信州大学医療技術短期大学部
長野県
信州大学
第四条第一項の表北海道大学の項中「結核研究所」を「免疫科学研究所」に、「結核の予防及び治療」を「免疫」に改め、同表中新潟大学の項の次に次のように加える。
富山大学
和漢薬研究所
富山県
和漢薬に関する学理及びその応用の研究
第七条の六の表中
宇部工業高等専門学校
山口県
大島商船高等専門学校
徳山工業高等専門学校
山口県
宇部工業高等専門学校
大島商船高等専門学校
に、
熊本電波工業高等専門学校
熊本県
熊本電波工業高等専門学校
熊本県
八代工業高等専門学校
に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第八条 削除
第三章の三中第九条の二の次に次の一条を加える。
第九条の三 国立大学における学術研究の発展及び資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進に資するための国立大学の共同利用の機関として、世界の諸民族に関する資料を収集し、保管し、及び公衆の観覧に供するとともに、民族学に関する調査研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者で民族学に関する研究に従事するものに利用させるため、国立民族学博物館を置く。
2 国立民族学博物館は、大阪府に置く。
3 前条第二項の規定は、国立民族学博物館について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表滋賀大学の項の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和四十九年度に浜松医科大学、宮崎医科大学、広島大学の総合科学部、東京商船大学若しくは神戸商船大学の大学院、新潟大学医療技術短期大学部、信州大学医療技術短期大学部、徳山工業高等専門学校又は八代工業高等専門学校に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和四十九年四月一日から当該大学、学部、大学院、短期大学部又は高等専門学校にそれぞれ在学していたものとみなす。
(教育公務員特例法の一部改正)
3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第九条の二第一項の表に掲げる」を「第三章の三に規定する」に改める。
(文部省設置法の一部改正)
4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号中「国立高等学枚及び」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
文部大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 田中角栄