国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律
(国立学校設置法の一部改正)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の五 学位授与機構(第九条の四)」を
「
」に改める。
第二条第一項中「第三章の五」を「第三章の六」に改める。
第三条第一項の表お茶の水女子大学の項中「家政学部」を「生活科学部」に改め、同表京都大学の項中「文学部」を
「
」に改め、同表神戸大学の項中「教育学部」を
「
」に改める。
第三条の四第二項の表埼玉大学経済短期大学部の項及び和歌山大学経済短期大学部の項を削る。
第三章の五の次に次の一章を加える。
第三章の六 国立学校財務センター
(国立学校財務センター)
第九条の五 国立学校の財務の改善に資するため、次に掲げる業務を行う機関として、国立学校財務センターを置く。
一 国立学校特別会計に属する国有財産(以下この号において「国立学校財産」という。)の適切かつ有効な活用について他の国立学校に対する協力及び専門的、技術的助言並びに特定学校財産(国立学校財産のうち、国立学校の移転、施設の高層化その他政令で定める事由に伴い不用となるもので、国立学校財務センターに所属替をするものとして政令で定めるところにより文部大臣が指定するものをいう。附則第五項において同じ。)の管理及び処分を行うこと。
二 国立学校における教育研究環境の整備充実を図るため、総合的かつ計画的に実施することが特に必要な整備事業に関する調査を行うこと。
三 国立学校における奨学を目的とする寄附金で特定の国立学校に係るもの以外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する業務を行うこと。
四 高等教育に係る財政及び国立学校の財務に関する研究を行うこと。
五 国立学校における財務に関する事務の改善に関し、情報提供、連絡調整その他必要な業務を行うこと。
附則中第十二項を第十三項とし、第五項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 国立学校財務センターは、当分の間、第九条の五第二号に規定する調査に基づき、同号に規定する整備事業のうち、施設が老朽化したため又は狭いため教育研究を行うのに著しく不適当である状態を解消することを目的として、特定学校財産の処分収入を財源として緊急に実施される国立学校の施設の整備(国立学校の移転による整備及び特定学校財産に指定された土地の信託により整備された施設の取得又は賃借を含む。)に係る事業であつて、文部省令で定めるものについて、その実施に関する計画の策定に参考となる資料の作成を行うものとする。
(国立学校特別会計法の一部改正)
第二条 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項に見出しとして「(施行期日等)」を付する。
附則第二項の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。
附則中第十五項及び第十六項を削り、第十四項を第二十四項とし、第十一項から第十三項までを十項ずつ繰り下げる。
附則第十項の前に見出しとして「(国立学校の廃止等に伴う経過措置)」を付し、同項を附則第二十項とする。
附則第九項中「国立学校の移転」の下に「(特別施設整備事業として行うものを除く。)」を加え、「用地の取得費」を「施設費」に改め、同項を附則第十九項とし、附則第八項の次に次の十項を加える。
(特別施設整備資金の設置)
9 この会計においては、当分の間、国立学校設置法附則第五項に規定する事業(以下「特別施設整備事業」という。)の円滑な実施を図るため、特別施設整備資金(以下「資金」という。)を置き、この会計からの繰入金及び附則第十四項の規定による繰入金をもつてこれに充てる。この場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第三条の規定によるもののほか、資金からの受入金をもつてその歳入とし、資金への繰入金をもつてその歳出とする。
10 前項に規定するこの会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
11 資金は、特別施設整備事業に要する経費並びに特別施設整備事業のための借入金の償還金及び利子を支弁するため必要があるときは、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
(資金の経理方法)
12 資金の受払いは、大蔵大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
(歳入歳出予定計算書の添付書類)
13 附則第九項の規定により資金が置かれている場合においては、第四条の歳入歳出予定計算書には、当該年度の資金の増減に関する計画表を添付しなければならない。
(剰余金の組入れ等)
14 附則第九項の規定により資金が置かれている場合においては、毎会計年度の特別施設整備事業関連歳入額(国立学校設置法第九条の五第一号に規定する特定学校財産の処分収入(附則第十八項において「特定学校財産処分収入」という。)、資金から生ずる収入、資金からの受入金、特別施設整備事業のための借入金及び特別施設整備事業に係る附属雑収入に係る歳入額をいう。)から、当該年度の特別施設整備事業関連歳出額(資金への繰入金、特別施設整備事業に要する経費並びに特別施設整備事業のための借入金の償還金及び利子に係る歳出額をいう。)を控除して残余があるときはこれを資金に組み入れ、不足があるときは資金からこれを補足するものとする。ただし、特別施設整備事業に要する経費に係る歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
15 附則第九項の規定により資金が置かれている場合においては、第十三条の歳入歳出決定計算書には、当該年度の資金の増減に関する実績表を添付しなければならない。
(資金の運用)
16 資金は、資金運用部に預託して運用することができる。
(読替規定)
17 附則第九項の規定により資金が置かれている場合においては、第六条第二項中「歳入歳出予定計算書」とあるのは「歳入歳出予定計算書及び附則第十三項の書類」と、第十二条第一項及び第二項中「毎会計年度の歳入歳出の決算上」とあるのは「毎会計年度の歳入額(附則第十四項の特別施設整備事業関連歳入額を除く。)から当該年度の歳出額(同項の特別施設整備事業関連歳出額を除く。)を控除して」と、第十四条第二項中「歳入歳出決定計算書」とあるのは「歳入歳出決定計算書及び附則第十五項の書類」とする。
(借入金)
18 この会計においては、第七条第一項の規定によるほか、当分の間、特別施設整備事業に要する施設費を支弁するため必要があり、かつ、特定学校財産処分収入をもつて償還することができる見込みがあるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、同項の借入金の例により借入金をすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表の改正規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定は平成七年四月一日から施行する。
(お茶の水女子大学の家政学部等の存続に関する経過措置)
2 お茶の水女子大学の家政学部及び神戸大学の教育学部は、第一条の規定による改正後の国立学校設置法(以下この項及び次項において「改正後の設置法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、平成四年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間存続するものとし、埼玉大学経済短期大学部及び和歌山大学経済短期大学部は、改正後の設置法第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
(国立学校財務センターの設置に伴う経過措置)
3 国立学校特別会計に属する国有財産のうち、この法律の施行の際現に国立学校の移転に伴い不用となっているものについては、政令の定めるところにより、改正後の設置法第九条の五第一号に規定する特定学校財産として指定することができる。
(特別施設整備資金の設置に伴う経過措置)
4 この法律の施行の際における国立学校特別会計の積立金の額のうち、百億円に相当する金額は、特別施設整備資金に組み入れるものとする。
(教育公務員特例法の一部改正)
5 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「第三章の五」を「第三章の六」に改める。
(国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法の一部改正)
6 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第三章の五」を「第三章の六」に改める。