国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
法令番号: 法律第101号
公布年月日: 昭和24年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国立国会図書館の支部図書館は設立以来、行政官庁の調査・企画面で重要な役割を果たしてきたが、支部図書館の所在や名称等に関する具体的な法的根拠が不備であった。また、支部図書館は百二十万部の蔵書を有し、さらに増加予定だが、現状では兼務者が多く、業務の複雑化に十分対応できていない。加えて、職員の地位が不安定で行政整理の対象となる可能性が高い。これらの課題に対応するため、支部図書館の法的位置づけを明確にするとともに、熟練した専任職員の設置とその定数決定について法的根拠を設けることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 図書館運営委員会 第4号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月12日)
(昭和24年5月13日)
参議院
(昭和24年5月13日)
(昭和24年5月18日)
(昭和24年6月1日)
國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百一号
國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
第一條 左の表の上欄に掲げる國立國会図書館支部図書館(以下支部図書館という。)は、國立國会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十條の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
國立國会図書館支部会計檢査院図書館
会計檢査院
國立國会図書館支部人事院図書館
人事院
國立國会図書館支部内閣文庫
総理府
國立國会図書館支部総理府統計局図書館
総理府
國立國会図書館支部宮内廳図書館
宮内廳
國立國会図書館支部経済安定本部図書館
経済安定本部
國立國会図書館支部物價廳図書館
物價廳
國立國会図書館支部外務省図書館
外務省
國立國会図書館支部大藏省文庫
大藏省
國立國会図書館支部法務図書館
法務府
國立國会図書館支部文部省図書館
文部省
國立國会図書館支部厚生省図書館
厚生省
國立國会図書館支部農林省図書館
農林省
國立國会図書館支部通商産業省図書館
通商産業省
國立國会図書館支部特許廳図書館
特許廳
國立國会図書館支部運輸省図書館
運輸省
國立國会図書館支部郵政省図書館
郵政省
國立國会図書館支部電氣通信省図書館
電氣通信省
國立國会図書館支部労働省図書館
労働省
國立國会図書館支部建設省図書館
建設省
第二條 各支部図書館に支部図書館長各一人を置く。
2 支部図書館長は、國立國会図書館法に從い、支部図書館の館務を掌理する。
第三條 各支部図書館に、專任の職員を置く。
2 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、國立國会図書館法第十九條の規定により、任免する。
第四條 第一條に規定する行政機関の長は、前條に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に應じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、國立國会図書館の館長に協議しなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和二十四年五月二十日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百一号
国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
第一条 左の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下支部図書館という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十条の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
国立国会図書館支部会計検査院図書館
会計検査院
国立国会図書館支部人事院図書館
人事院
国立国会図書館支部内閣文庫
総理府
国立国会図書館支部総理府統計局図書館
総理府
国立国会図書館支部宮内庁図書館
宮内庁
国立国会図書館支部経済安定本部図書館
経済安定本部
国立国会図書館支部物価庁図書館
物価庁
国立国会図書館支部外務省図書館
外務省
国立国会図書館支部大蔵省文庫
大蔵省
国立国会図書館支部法務図書館
法務府
国立国会図書館支部文部省図書館
文部省
国立国会図書館支部厚生省図書館
厚生省
国立国会図書館支部農林省図書館
農林省
国立国会図書館支部通商産業省図書館
通商産業省
国立国会図書館支部特許庁図書館
特許庁
国立国会図書館支部運輸省図書館
運輸省
国立国会図書館支部郵政省図書館
郵政省
国立国会図書館支部電気通信省図書館
電気通信省
国立国会図書館支部労働省図書館
労働省
国立国会図書館支部建設省図書館
建設省
第二条 各支部図書館に支部図書館長各一人を置く。
2 支部図書館長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。
第三条 各支部図書館に、専任の職員を置く。
2 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。
第四条 第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和二十四年五月二十日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次