武力攻撃事態等において、港湾施設や飛行場施設等の利用に関し必要な事項を定めるもの。多数の指定行政機関等により実施される対処措置等において、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波は利用が不可欠かつ利用の集中が予想される。対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、これら特定公共施設等の利用に関する総合的な調整を図り、指針の策定その他の必要な事項を定める必要がある。
参照した発言:
第159回国会 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第2号
総則(第一条―第五条) |
港湾施設の利用(第六条―第九条) |
飛行場施設の利用(第十条・第十一条) |
道路の利用(第十二条) |
海域の利用(第十三条・第十四条) |
空域の利用(第十五条・第十六条) |
電波の利用(第十七条・第十八条) |
雑則(第十九条―第二十二条) |
第七条第一項 |
港湾施設の利用指針 |
飛行場施設の利用指針 |
港湾管理者 |
管理者 |
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第七条第二項 |
前項 |
第十一条において準用する第七条第一項 |
第七条第二項並びに第九条第二項及び第三項 |
港湾管理者 |
飛行場施設の管理者(国土交通大臣及び防衛庁長官を除く。) |
第八条第一項及び第二項 |
港湾管理者 |
飛行場施設の管理者 |
第八条第一項 |
前条第一項 |
第十一条において準用する第七条第一項 |
許可その他の処分を変更し、又は取り消す |
必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をする |
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第八条第二項 |
前項 |
第十一条において準用する第八条第一項 |
許可その他の処分を変更し、又は取り消した |
必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をした |
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第八条第二項及び第九条第四項 |
停泊中の船舶 |
駐機中の航空機 |
第八条第二項 |
当該船舶の船長その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第四項において「当該船舶の船長等」という。) |
当該航空機の機長その他の当該航空機の運航に責任を有する者(第十一条において準用する第九条第四項において「当該航空機の機長等」という。) |
第八条第二項及び第九条第四項 |
当該船舶の移動 |
当該航空機の移動 |
第九条第一項 |
第七条第一項 |
第十一条において準用する第七条第一項 |
港湾管理者 |
管理者(国土交通大臣及び防衛庁長官を除く。) |
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第九条第二項 |
前条 |
第十一条において準用する第八条 |
前項 |
第十一条において準用する第九条第一項 |
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第九条第三項 |
第一項 |
第十一条において準用する第九条第一項 |
許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせる |
必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせる |
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第九条第四項 |
前項 |
第十一条において準用する第九条第三項 |
許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせた |
必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせた |
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当該船舶の船長等 |
当該航空機の機長等 |