第五十五條 各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。
第五十六條 すべて議員は、議案を発議することができる。
議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
前二項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。
第五十七條 議案に対する修正の動議を議題とするには、二十人以上の賛成を要する。
第五十八條 内閣は、一の議院に議案を提出したときは、予備審査のため、その翌日以後五日以内に他の議院に同一の案を送付しなければならない。
第五十九條 内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し又は撤回するには、その院の承諾を要する。
第六十條 各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。
第六十一條 各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、特に議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。
議員が時間制限のため発言を終らなかつた部分につき特に議院の議決があつた場合を除いては、議長の認める範囲内において、これを会議録に掲載する。
第六十二條 各議院の会議は、議長又は議員十人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。
第六十三條 祕密会議の記録中、特に祕密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。
第六十四條 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は辞表を提出したときは、直ちにその旨を両議院に通知しなければならない。
第六十五條 両議院の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合、及び衆議院の議決が國会の議決となつた場合には、衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。
第六十六條 法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。
第六十七條 一の地方公共團体のみに適用される特別法については、國会において最後の可決があつた場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共團体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの國会の議決が、確定して法律となる。
第六十八條 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。