戦後の日本では、領土喪失により森林面積が戦前の6割に減少する一方、木材需要は増大し、過剰伐採が進んでいた。造林は戦後のインフレ等の影響で進まず、伐採跡地が放置され、森林の荒廃により風水害の被害も深刻化していた。このまま放置すれば、林産物の供給不足による国民経済への悪影響や、国土保全の阻害が懸念された。そこで森林施業の改善、合理的伐採の実施、幼壮齢林の保護、造林促進等の措置を講じ、森林の保続培養と生産力向上を図るため、現行森林法を廃止し、新たな森林法を制定することとした。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 農林委員会 第36号
総則(第一條―第三條) |
営林の助長及び監督(第四條―第二十四條) |
保安施設 |
保安林(第二十五條―第四十條) |
保安施設地区(第四十一條―第四十八條) |
土地の使用(第四十九條―第六十七條) |
森林審議会(第六十八條―第七十三條) |
森林組合及び森林組合連合会 |
総則(第七十四條―第七十八條) |
森林組合 |
事業(第七十九條―第八十五條) |
組合員(第八十六條―第百二條) |
管理(第百三條―第百三十四條) |
設立(第百三十五條―第百四十三條) |
解散及び清算(第百四十四條―第百五十三條) |
森林組合連合会(第百五十四條―第百五十九條) |
登記(第百六十條―第百七十八條) |
監督(第百七十九條―第百八十五條) |
雑則(第百八十六條―第百九十六條) |
罰則(第百九十七條―第二百十五條) |