(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条まで及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(全国森林計画に関する経過措置)
第二条 農林水産大臣は、平成十三年十月三十一日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第四条の規定により変更された全国森林計画とみなす。
(地域森林計画に関する経過措置)
第三条 都道府県知事は、平成十三年十二月三十一日までに、新法第五条の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 都道府県知事は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第五条の規定にかかわらず、新法第五条の規定の例によるものとする。
3 前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第四条 森林管理局長は、平成十三年十二月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第七条の二の規定によりたてられている森林計画(平成九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 森林管理局長は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第七条の二の規定にかかわらず、新法第七条の二の規定の例によるものとする。
3 前二項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第七条の二の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
第五条 市町村は、平成十四年三月三十一日までに、新法第十条の五の規定の例により、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第十条の五の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成十九年三月三十一日をその計画期間の終期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2 市町村は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第十条の五の規定にかかわらず、新法第十条の五の規定の例によるものとする。
3 前二項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第十条の五の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。
(伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置)
第六条 森林所有者等は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第十条の八第一項に規定する民有林の立木を伐採しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、施行日前においても、同項の規定の例により、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することができる。
2 前項の規定により施行日前に提出された伐採及び伐採後の造林の届出書は、施行日において新法第十条の八第一項の規定により提出された同項の伐採及び伐採後の造林の届出書とみなす。
(森林施業計画に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧法第十一条第五項(旧法第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定により認定を受けた森林施業計画(その変更につき旧法第十二条第三項において準用する旧法第十一条第五項の規定その他政令で定める規定による認定があったときは、その変更後のもの)については、新法第十一条第四項の規定により認定を受けた森林施業計画とみなす。
(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(保安林整備臨時措置法の一部改正)
第九条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第十一条第五項(同法第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項」を「第十一条第四項」に、「第十一条第五項の規定その他政令で定める」を「第十一条第四項の」に、「同法第十一条第五項各号」を「同項各号」に改め、「(当該森林施業計画が同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画である場合には、同条第三項各号に掲げる要件)」を削り、同条第二項中「(同法第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、「同法第十三条」を「同条」に改める。
(森林組合法の一部改正)
第十条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第十号中「(森林法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画を含む。第百一条第一項第十二号において同じ。)」を削る。
(森林組合法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の森林組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)
第十二条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第十八条の二第三項」を「第十一条第四項」に、「特定森林施業計画(政令で定めるものを除く」を「森林施業計画(公益的機能別施業森林区域(同法第五条第二項第四号の三に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林(政令で定めるものを除く。)に係る部分に限る」に改める。
第六条第一項第一号中「第十八条の二第三項」を「第十一条第四項」に、「特定森林施業計画」を「森林施業計画」に改める。
(森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正)
第十三条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第十一条第五項(同法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項」を「第十一条第四項」に改め、「(同法第十八条又は第十八条の四の規定に基づき、数人共同して、同法第十一条第五項又は第十八条の二第三項の認定を受けたものを含む。)」を削り、「同法第十八条の二第一項に規定する特定森林施業計画(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び同法第十八条の三第一項に規定する一般森林施業計画を含む」を「公益的機能別施業森林区域(同法第五条第二項第四号の三に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林であって政令で定めるものに係る部分を除く」に改め、「(同法第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、「第十一条第五項(同法第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。第四項において同じ。)又は第十八条の二第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条第二項中「第十一条第三項各号」を「第十一条第二項各号」に改め、「(当該森林保健機能増進計画が特定森林施業計画の全部又は一部として定められる場合には、同法第十八条の二第二項各号に掲げる事項)」を削り、同条第三項中「第十一条第五項各号」を「第十一条第四項各号」に改め、「(当該請求に係る森林施業計画が特定森林施業計画である場合には、同法第十八条の二第三項各号に掲げるもの)」を削り、同条第四項中「第十一条第五項又は第十八条の二第三項」を「第十一条第四項」に、「第十一条第五項の規定その他政令で定める」を「第十一条第四項の」に改め、同条第五項中「(これらの規定が同法第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)」を削る。
(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第八項中「森林所有者」を「森林所有者等」に改める。
第十条第一項中「第十一条第五項(同法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は同法第十八条の二第三項の認定を受けた森林所有者(同法第十八条又は第十八条の四の規定に基づき、数人共同して、同法第十一条第五項又は第十八条の二第三項の認定を受けたものを含む。以下」を「第十一条第四項の認定を受けた森林所有者等(以下」に、「認定森林所有者」を「認定森林所有者等」に、「第十一条第五項の規定その他政令で定める」を「第十一条第四項の」に改め、同条第二項中「(同法第十八条の三第三項並びに第十八条の四第五項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、同条第三項中「認定森林所有者」を「認定森林所有者等」に、「第十一条第五項(同法第十八条の三第三項及び第十八条の四第五項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項」を「第十一条第四項」に改める。